○配水管移設等受託工事事務処理規程

昭和58年3月30日

水道規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町水道事業(以下「水道事業」という。)の行う受託工事のうち、上郡町水道事業給水条例(平成10年条例第12号)及び上郡町水道事業給水条例施行規程(平成10年水道規程第1号)に規定する給水装置工事の規定が適用されない受託工事等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受託工事の種類)

第2条 この規程を適用する受託工事とは、水道事業が委託を受けて施行する次の各号に該当する工事をいう。

(1) 水道事業の送配水管その他の施設を移設する工事

(2) 給水管その他の施設を新設改造及び撤去する工事

(受託工事の申込み)

第3条 受託工事を水道事業に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、委託申込書(様式第1号)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の書類等の提出を受けたときは、管理者は工事内容を審査のうえ事業運営に支障がないものに限り承認し、受託承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(受託工事の施行)

第4条 受託工事は、水道事業が施行する。ただし、管理者が必要と認めたときは、その一部又は全部を委託者(前条第2項の規定により受託工事の承認を受けたものをいう。以下同じ。)に施行させることができる。

(費用の負担)

第5条 受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、委託者の負担とする。

(工事費等の通知)

第6条 管理者は、受託工事を承認したときは、工事費等の概算金額を工事着手前に委託者に通知しなければならない。

(工事費等の納入)

第7条 工事費等は、その概算額を管理者の指定するところにより前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第8条 工事費は、次の各号に掲げる費用区分により算出した額の合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 補償費

(4) 事務費

2 直接工事費及び間接工事費は、管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出する。

3 補償費は、次の各号に定める金額のうち、管理者の決定する額とする。

(1) 送配水管その他の施設の移設工事に伴い、管その他施設内にあった水を排出した場合の水量及び移設後、管その他施設内を洗浄するために使用された水量について、別に定める基準により算出した額

(2) 前項及び前号の費用以外に当該工事により管理者が定める額

4 事務費は、次に掲げる区分に応じた額とする。ただし、千円未満の額は切り捨てるものとする。

工事費(第1項第1号及び第2号の合計額)

算定率

100万円以下の場合

13.0%

100万円を超え500万円以下の場合

11.0

500万円を超え1,000万円以下の場合

9.0

1,000万円を超え3,000万円以下の場合

7.5

3,000万円を超える場合

6.5

(精算)

第9条 第7条本文の規定により前納された概算額は、工事完成後精算し、過不足のあるときは、還付し、又は追加徴収する。

(取消し)

第10条 第7条本文の規定により概算額を前納させる場合において、概算額の納入通知を発した日から20日以内に納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

2 前項の規定により工事の申込みを取り消した場合は、第8条第4項の規定により算定された額に50パーセントを乗じた額を納付しなければならない。

(工事中止による工事費等の負担)

第11条 委託者の都合により受託工事着手後その施行を中止した場合は、その時までに要した工事費等及び原状回復に要する費用は、委託者の負担とする。

(適用除外)

第12条 管理者は、公益上必要があると認めたものについては、この規程を適用しないことができる。

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に申込みがあったものは、この規程によりなされたものとみなす。

(平成5年7月1日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日水道規程第6号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日水道規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日上下水道規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に提出されている改正前の規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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配水管移設等受託工事事務処理規程

昭和58年3月30日 水道規程第1号

(令和4年3月1日施行)