○上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成12年3月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(廃棄物の処理)
第2条 条例第6条に定める処理区域内の一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物(以下「一般廃棄物等」という。)の処理は、上郡町クリーンセンター、上郡町最終処分場及びにしはりまクリーンセンターにおいて、中間処理、保管及び最終処分等の処理を行うものとする。
2 前項に規定する廃棄物の処理委託のほか、町長が必要と認めるときは、地元自治会等に廃棄物処理施設の管理事務及び生活環境の保全に関する監視業務を委託することができる。
(1) ごみの種別の区分は、町が発行する収集日程表等により分別し排出すること。
(2) 分別したごみは、町の指定する容器等に入れること。
(3) 指定日時及びごみ集積場以外に排出しないこと。
(4) その他ごみ収集等に関し、町長の指示に従うこと。
2 前項にいう多量の一般廃棄物及び一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物の範囲は、家庭等から排出される廃棄物で概ね100キログラム以上のもの及び町長が認めるものとする。
(1) 塵芥処理手数料(町が収集するもの)は、指定ごみ袋又はシール券により徴収する。
(2) 塵芥処理手数料(自ら搬入するもの)は、納入通知書により徴収する。
(3) し尿汲取り手数料及びし尿・浄化槽汚泥処理手数料は、納入通知書により徴収する。
(4) 一般廃棄物処理業の許可申請手数料は、納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第7条 条例第11条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の申請を許可したときは、町長は、廃棄物処理手数料減免許可書を交付するものとする。
(指定ごみ袋等販売業務の委託)
第8条 町長は、指定ごみ袋、シール券(以下「指定ごみ袋等」という。)の販売業務を委託することができる。
2 前項の規定により、指定ごみ袋等の販売業務を委託する場合は、委託契約書に基づき、販売委託料を支払うものとする。
(処理業者の許可申請等)
第9条 条例第14条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処理等を業とする許可又は浄化槽の清掃及び管理を業とする許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書を町長に提出しなければならない。許可期間が満了した場合において、これを更新しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の申請があった場合において、これを許可したときは、許可証を交付するものとする。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。この場合においては、汚損した許可証を添付しなければならない。
5 許可業者が許可証の交付を受けたときは、直ちに誓約書を町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第10条 許可業者が許可申請の内容に変更があったときは、直ちに一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出書により、町長に届出しなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第11条 許可業者は、その業を休止し、又は廃止しようとするときは、1ケ月前までに町長にその旨を届出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(許可証の返納)
第12条 許可業者が廃止し、死亡し、許可の期間が満了し、又は許可の取消しをされたときは、その日から7日以内に許可証を町長に返納しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。