○上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成12年3月17日
条例第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、常に清掃思想の普及を図るとともに、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、廃棄物の処理及び清掃事業の能率的な運営に努めなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、誇大包装の回避、廃棄物の再生利用等により廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物の処理施設を損壊する恐れのある製品、容器等の廃棄物は回収し、又は下取りし、自ら処理するよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物を自ら処理し難い場合においても、事業者間等の共同処理に努めなければならない。
(住民の協力義務)
第4条 町の区域(町長が指定する区域を除く。以下「処理区域」という。)内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる物は自ら処理するよう努めるとともに、町の収集する一般廃棄物については規則に定めるところにより、町長の指示する区分に応じて、それぞれの容器に収納し、所定の場所に排出するとともに、道路交通の障害にならないようにしなければならない。
2 前項の廃棄物に有毒性若しくは危険性を有するもの又は著しく悪臭を発するもの、その他町の行う処理作業に支障を及ぼすもの又は及ぼす恐れのあるものを混入してはならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者は、町長の定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
2 何人も公園、広場、道路、河川その他公共の場所に廃棄物を投棄し、又は汚さないようにしなければならない。
3 工事の施工者は、工事施工に伴う廃棄物について、適正に処理を行わなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により、処理区域内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者が、一般廃棄物を処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物の処理)
第8条 法第6条の2第5項の規定により、町長は処理区域内の土地又は建物の占有者に対し、町長が別に定める多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の処理について指示することができる。
(一般廃棄物処理の委託)
第9条 町長は、一般廃棄物の処理について、業者を指定して収集、運搬及び処理業務を委託することができる。
(廃棄物処理手数料)
第10条 法第6条の2第1項の規定により、町が処理する一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物の処分にかかる手数料については、別表第1に定めるところにより徴収する。
(手数料の減免)
第11条 町長は、次の各号に該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 生活困窮者で手数料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) 天災その他特別の事由があると認めたとき。
第3章 産業廃棄物
(一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物)
第12条 産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
2 法第10条第2項の規定により、町が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、町長が指定するものとする。ただし、収集及び運搬は行わない。
(産業廃棄物の処理に対する措置)
第13条 事業者が一般廃棄物及びこれとあわせて処理できる産業廃棄物を運搬、処分又は保管する場合において、令第3条に定める基準に違反し、又は町長の指示に従わないときは、町長はこれを是正するため必要な措置を命ずることができる。
第4章 一般廃棄物処理業の許可
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第14条 法第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処理等を業として行おうとする者又は浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、別に定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可期限は、2年以内とし、更新することができる。
3 町長は、第1項の申請を許可したときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)が、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付の申請をしなければならない。
2 帰納の手数料は、還付しない。
(許可の取消)
第16条 町長は、処理業者が法令の規定及び許可の条件に違反し、又はこれに基づく業務を履行しないときは、その許可を取消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(記録及び報告)
第17条 処理業者は、町長が別に定める事項を記載した書類を保管し、必要事項について町長に報告しなければならない。
第5章 補則
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 上郡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第2号)は、廃止する。
附則別表
種別 | 取扱区分 | 金額 | ||
塵芥処理手数料 (町が収集するもの) | 可燃ごみ | 指定袋(大)1枚 | 35円 | |
指定袋(小)1枚 | 20円 | |||
塵芥処理手数料 (自ら搬入するもの) | 可燃ごみ | 100kgにつき | 100円 | |
不燃ごみ | 100kgにつき | 100円 | ||
直接埋立 | 100kg未満 | 10kgにつき | 30円 | |
100kg以上 | 100kgにつき | 500円 | ||
町長が指定する廃家電製品 | 1個につき | 500円 | ||
犬・猫等処理手数料 | 1体につき | 1,000円 | ||
し尿汲取り手数料 | 18リットルにつき | 140円 | ||
し尿・浄化槽汚泥処理手数料 (第14条に定める処理業者が収集したもの) | 1,800リットルにつき | 2,200円 |
備考 取扱区分に掲げる単位を1単位とし、原則1単位未満の端数があるときは、1単位に切り上げる。ただし、し尿汲取り手数料については、9リットル未満の端数は切り捨て、9リットル以上の端数は切り上げるものとし、1回の汲取り量が90リットル未満のときは90リットルの額とする。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
(1) 廃棄物処理手数料(第10条関係)
種別 | 取扱区分 | 金額 | |
塵芥処理手数料(町が収集するもの) | 可燃ごみ | 指定袋(大) 1枚 | 35円 |
指定袋(小) 1枚 | 20円 | ||
不燃・埋立ごみ | 指定袋 1枚 | 70円 | |
粗大ごみ | 10kgにつき | 70円 | |
塵芥処理手数料(自ら搬入したもの) | 直接埋立ごみ | 10kgにつき | 30円 |
し尿汲取り手数料 | 18リットルにつき | 140円 | |
し尿・浄化槽汚泥処理手数料(第14条に定める処理事業者が収集したもの) | 1,800リットルにつき | 2,200円 |
備考
1 取扱区分に掲げる単位を1単位とし、原則1単位未満の端数があるときは、1単位に切り上げる。ただし、し尿汲取り手数料については、9リットル未満の端数は切り捨て、9リットル以上の端数は切り上げるものとし、1回の汲取り量が90リットル未満のときは90リットルの額とする。
2 可燃ごみ及び不燃ごみのうち資源ごみとして回収するものは、無料とする。
(2) 多量の廃棄物処理手数料(第8条関係)
種別 | 取扱区分 | 金額 | 備考 |
直接埋立ごみ | 100kgにつき | 500円 | 取扱区分について、100kg未満の端数は100kgとする。 |
別表第2
○ 一般廃棄物処理業許可申請手数料(第15条関係)
種別 | 区分 | 金額 |
1 一般廃棄物処理業 許可申請手数料1件につき | 新規 | 16,000円 |
更新 | 8,000円 | |
2 同上許可証の再交付の場合 | 1件につき | 8,000円 |
備考 上記手数料は、申請又は届出の際に納付しなければならない。