電気柵施設における安全確保の徹底について
静岡県西伊豆町において、鳥獣被害防止のために設置された電気柵に起因する死傷事故が発生しました。
電気柵を使用している農業従事者の方につきましては、以下の点について今一度ご確認いただき、安全確保の徹底をお願いいたします。

鳥獣害対策用の電気さくについて 経済産業省のパンフレット 拡大画像 (JPEG: 205.2KB)
安全確保のために遵守すべき事項
- 電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
- 電気柵は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たすPSEマークの付いた電気柵用電源装置)を使用すること。
- 電気柵が、30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときには、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。





更新日:2022年02月10日