国土利用計画法に基づく届出制度

更新日:2022年02月07日

 一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に上郡町を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。国土利用計画法に基づく届出制度です。

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引についての届出制を設けています。

一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市町村役場を経由して都道府県知事に届出なければなりません。

(注釈)令和3年1月より、土地売買等届出書(様式)及び委任状(様式)等の押印が不要となりました。届出義務者から委任をうけた者(県様式3号の受任者)が、届出される場合は、届出窓口で本人確認書類の提示が必要です。郵送で届出をされる場合は、本人確認として官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート等)1点、または官公署が発行したもので顔写真のない証明書(健康保険証、年金手帳等)2点の添付が必要です。

届出をしなかった場合

土地売買等の契約をした日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

(注釈)国土利用計画法第47条

届出対象面積と必要な書類について

届出対象面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書(「正」・「副」・「市町用」・「電算入力」 各1部(計4部))
  • 契約書の写し(2部)
  • 地形図 …土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地図(国土地理院発行の地形図等)(2部)
  • 周辺の状況図 …土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部)
  • 土地の形状を明らかにした図面 …公図の写しや地積測量図等(2部)
  • 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)

(注釈)必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。

届出が必要な取引(契約)

  • 売買(停止条件付、解除条件付契約も含みます)
  • 交換・営業譲渡・担保譲渡・代物弁済
  • 共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定や譲渡
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡(管理型信託)

これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

一団の土地取引について

個別の面積は小さくても合計すると一定面積以上となる場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

(注釈)一つの契約が届出法定面積以下の場合でも、届出が必要な場合があります。

一団の土地の届出について

一団の土地とは、原則として
権利取得者が同一主体である場合において(主体の同一性)、
通常連接するひとまとまりの土地について(物理的一体性)、
二以上の土地の売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連(計画的一貫性)をもっている土地を「一団の土地」といいます。この場合合計すると法定面積以上の土地売買等の契約を締結した土地は届出が必要になります。

例1

甲が共同住宅建設のため、隣接したA~Dの土地について各土地それぞれについて売買契約を締結した。甲は届出が必要か?

市街化区域内土地(2,000平方メートル以上届出対象)

  • A…600平方メートル
  • B…1,500平方メートル
  • C…800平方メートル
  • D…1,000平方メートル

計(一団の土地)3,900平方メートル

回答

一団の土地であり合計すると、法定面積以上となるので、各々の売買契約ごとに届出が必要である。2市町にまたがっている場合は届出が必要です。

通常連接するひとまとまりの土地について(物理的一体性)は、必ずしも土地が隣接している場合のみをいうわけではありません。
道路等を隔てていても、物理的一体性が認められる場合がありますので、詳細について又は不明な点については、お問い合わせください。

土地の利用目的について

土地の利用目的が土地利用基本計画、その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、利用目的の変更を勧告し是正を求めることがあります。
勧告は、届出を受理した日から3週間以内(審査期間の延長通知があった場合は、最大6週間の期間内)に行います。
また、必要に応じ、助言を行うことがあります。
勧告をしない場合は、その旨の通知(不勧告通知)は、原則として行いませんので、届出提出後3週間以内に何も通知が届かなければ、不勧告ということになります。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
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