空家の発生を抑制するための税制について

更新日:2022年02月09日

空き家等譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 この特例の適用を受けるためには、税務署への手続きが必要となります。

 税務署への手続きには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

「被相続人居住用家屋確認書」の発行は、建設課まちづくり係で行っています。
「被相続人居住用家屋確認書」の発行を希望される場合は、「被相続人居住用家屋確認申請書」に記入のうえ、必要書類を添付してご提出をお願いします。
 また、申請書の様式や必要書類等の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。(下記リンクをご参照ください。)
 

適用期間

特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1117
ファックス:0791-52-6221
お問い合わせはこちら