低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書について

更新日:2023年01月04日

 令和2年度の税制改正において租税特別措置法等の一部が改正され、低未利用土地の適切な利用・管理をするための特例措置が創設されました。
 この特例措置は、都市計画区域内にある低未利用土地またはこの低未利用土地の上にある権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置として、長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。

適用対象となる譲渡の要件

以下の要件に該当する譲渡をした場合特例措置の適用が受けられます。

  1. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間内の譲渡であること。
  2. 譲渡した者が個人であること。
  3. 都市計画区域内にある低未利用土地等であり、市町村長の低未利用土地等確認書が発行されたものの譲渡であること。
  4. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  5. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置を受けていないこと。
  6. 租税特別措置施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  7. 低未利用土地等及び当該低未利用地土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円を超えないこと。(令和5年1月1日以降に譲渡される、市街化調整区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地については800万円を超えないこと)
  8. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  9. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上にある権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

特例措置の手続きの流れ

  1. 売主が物件所在地の市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請。
  2. 市区町村が確認を実施し、低未利用土地等確認書を発行。
  3. 管轄税務署で低未利用地土地等確認書を提出し確定申告。
  4. 特例適用

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    • 空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1月以上前であること)
    • 別記様式1-2(上記のいずれも提出できない場合)
  4. 以下のいずれかの書類
    • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    • 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    • 別記様式3(上記のいずれも提出できない場合に限る)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

(注意)「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。

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