町たばこ税について

更新日:2022年02月07日

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者に対して、当該製造者等が町内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
町たばこ税は、上郡町の貴重な財源となりますので、町内での購入をお願いいたします。

税率

平成30年度税制改正により、町たばこ税は段階的に引き上げとなっており、令和2年10月1日から1本あたり6.122円となり、令和3年10月1日から1本あたり6.552円となります。

たばこ税の税率(1,000本につき)
実施期間 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計

平成30年9月30日まで

5,262円

860円

5,302円

820円

12,244円

平成30年10月1日から

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

令和2年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

平成28年4月1日から、旧3級品の紙巻きたばこに係る税率が変わりました。

平成27年度税制改正で講じられた旧3級品の紙巻きたばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、平成28年4月1日から税率か引き上げられました。

この改正は、平成28年4月1日に実施されましたが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成28年から令和元年までの4段階に分けて税率が引き上げられました。

また、令和元年10月1日に4段階の経過特例措置が廃止され、令和2年10月1日より一般品と同じ税率になりました。

旧3級品の紙巻きたばこに係る税率
実施期間 【地方税】
市町村たばこ税
【地方税】
道府県たばこ税
【国税】
たばこ税
【国税】
たばこ特別税
合計

平成28年3月31日まで

2,495円

411円

2,517円

389円

5,812円

平成28年4月1日まで

2,925円

481円

2,950円

456円

6,812円

平成29年4月1日まで

3,355円

551円

3,383円

523円

7,812円

平成30年4月1日まで

400円

656円

4,032円

624円

9,312円

令和元年10月1日から

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

令和2年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

令和3年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

手持品課税の実施について

国、道府県及び市町村たばこ税の税率引き上げに際し、税率引き上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを『手持品課税』といいます。

手持品課税の詳細については、ページ下部にある関連リンクの、国税庁ホームページ「たばこ税の手持品課税の概要」等をご覧ください。

平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されました

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年をかけ、新方式に段階的に移行されます。

見直しの詳細については、ページ下部にある関連リンクの、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」等をご覧ください。

令和2年10月1日から、軽量な葉巻たばこの課税方式が見直されます

令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本あたりの質量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこを紙巻きたばこ1本に換算する方式となります。

なお、激変緩和等の観点から令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本あたりの質量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限るとし、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する方式の特例措置が講じられます。

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