個人で事業、農業や不動産貸付等をされている方は、記帳と帳簿などの保存が必要です。
平成26年1月から、個人で事業、農業や不動産貸付等を行う全ての方は、記帳と帳簿などの保存が必要です。
所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も対象となります。
記帳、帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、下記国税庁のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。
個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について(国税庁のサイト)
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相生税務署
電話 0791-23-0231
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
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更新日:2022年02月09日