固定資産税のしくみ【その4】 償却資産

更新日:2022年10月25日

舗装路面・看板・機械・大型特殊自動車・パソコンのイラスト

固定資産税 償却資産について

 ここでは固定資産税のうち、償却資産の制度についてご説明いたします。
納期や税率など固定資産税の全体に関することは「固定資産税のしくみ【その1】あらまし」をご覧ください。

1.償却資産とは

 会社や個人が工場や商店などを経営している場合で、これらの事業のために使用することができる有形資産をいいます。
 土地、家屋、自動車など一部の資産を除き、事業のために使用される資産のほとんどが該当します。
 所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却(所得控除)の対象となる資産と基本的には同じです。

 また、個人が太陽光発電設備を家庭用として自宅の屋根に設置した場合も対象となる場合がありますのでご注意ください。

償却資産の分類

 償却資産は次の6種類に分類されます。

  1. 構築物…門、塀、アスファルト舗装、煙突、鉄塔など
  2. 機械および装置…旋盤、ポンプ、太陽光発電設備など
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具…貨車、トロッコ、大型特殊自動車など
    (軽自動車税、自動車税の対象となるものを除きます)
  6. 工具、器具、備品…パソコン、机、いす、測定工具、切削工具、ロッカーなど

「事業のために使用することができる」とは

 「事業のために」とは、工場の製造機械など直接的に利益を生み出す資産だけを指すわけではありません。
 例えば、駐車場のアスファルト舗装や、門・塀と言った、間接的に事業のために使用される資産も対象になります。

 また、「使用することができる」とは、現に事業に使用していなくても、遊休・未稼働の資産や、新たに取得していつでも可動できる状態であるものを含むことを意味します。

2.償却資産の申告

 償却資産の所有者は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の状況を1月31日までに上郡町税務課に申告しなければなりません。

 正当な理由がなく申告しなかった場合、地方税法386条の規定により、3万円以下の過料が科せられます。
 また、虚偽の申告をした場合には、同法第385条の規定により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。

3.課税のしくみ

 資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価償却)を考慮して「評価額」と「課税標準額」を計算します。
 全ての資産の課税標準額を合計し、税率1.4%を乗じて税額を算定します。
 課税標準額は、基本的には評価額と一致しますが、地方税法や条例で規定された減税(課税標準の特例)に該当する場合があります。

  1. 評価額=資産の取得価額×減価償却率(経過年数)
  2. 課税標準額=評価額(×課税標準の特例割合)
  3. 固定資産税=課税標準額の合計×1.4%

(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額について

 取得価額は、購入費や材料費など直接的な費用はもとより、調査、測量、設計、工事費などの労務費や付帯費を含みます。
 ただし、計画を変更したことにより不要となった部分については除きます。
 原則として法人税や所得税の取扱いと同じですが、圧縮帳簿が認められないなど異なる部分もあります。(詳しくは「5.国税との違い」をご覧ください。)

例)太陽光発電設備を設置した場合

 太陽光パネル、架台、発電ユニット、配線、フェンス、監視装置、アスファルト舗装、調査、測量、設計、基礎工事費などが対象となります。
 また、圧縮帳簿が認められませんので、国の補助金を得て設置した場合でも、補助金の額を控除することはできません。

取得価額における消費税の取扱い

 取得価額に消費税を含めるかどうかは、所有者の経理方式に合わせます。
 消費税を含める経理方式を選択されている場合は、償却資産の取得価額にも消費税を含めてください。

減価償却率について

 原則として財務省令で定められた耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて、減価率が定められています。
 また、前年中に取得したものと、それ以前に取得したものでは、減価償却率が異なります。

例)耐用年数2年の資産

 前年中に取得したもの…減価償却率0.342
 それ以前に取得したもの…減価償却率0.684

残存価額について

 固定資産税における償却資産は、取得価額の5%が下限になります。(残存価額)
 耐用年数が経過したとしても、事業に利用できる状態である限りは、残存価額が課税対象になりますのでご注意ください。

計算の具体例

 平成26年に30万円でパソコンを購入した場合(耐用年数4年)
 耐用年数4年の減価償却率は、前年中取得0.219、それ以前取得0.438

  1. 平成27年度 評価額(課税標準額)
     取得価額30万円×(1-0.219)=234,300円
  2. 平成28年度 評価額(課税標準額)
     前年度の評価額234,300円×(1-0.438)=131,677円
    (注意)令和2年度まで毎年、同様の計算で減価償却していきます。
  3. 令和2年度 評価額(課税標準額)
     前年度の評価額23,373円×(1-0.438)=13,136円⇒15,000円
     (注意)残存価額(取得価額の5%)を下回っているので、15,000円が評価額になります。

免税点について

 上郡町内に所有する全ての資産の課税標準額を合計して、150万円(免税点)未満であれば、固定資産税は課税されません。

4.特に注意が必要なもの(課税対象になる資産、ならない資産)

次のものは償却資産の対象になります。

  1. 税務会計上、減価償却の対象になる資産
  2. 少額資産であっても減価償却している資産
  3. 法定の減価償却を終わって帳簿上残存価額のみ計上されている資産(固定資産税では取得価額の5%が残存します。)
  4. 赤字決算等により減価償却を行っていないものでも、本来減価償却が可能な資産
  5. 簿外資産で、事業の用に供することができる資産
  6. 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業に使用している資産
  7. 割賦買入資産で割賦金が完済されていないが、1月1日現在事業に使用している資産
  8. 稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産(遊休資産)
  9. まだ稼動していないが、すでに完成している資産(未稼働資産)
  10. 職員・社員の福利厚生用の資産
  11. 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)
  12. 家屋の建築設備・造作等のうち償却資産に該当するもの
  13. 清算中の法人で、自ら清算事務に供しているもの及び他の事業者に事業用として貸し付けている資産

次のものは償却資産の対象になりません。

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産(コンピュータソフト、特許権、商標権、営業権など)
  3. 商品、貯蔵品などの棚卸資産
  4. リース契約で借りている資産(例外をのぞき、貸主が申告します。)
  5. 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産のうち、所得税法または法人税法の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
  6. 取得価額が20万円未満の資産で所得税法または法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  7. 固定資産税の対象となっている物置、倉庫などの建物
    (注意)ホームセンターなどで購入できる簡易な物置は、固定資産税の家屋の対象になっているかどうかご確認のうえ、償却資産に計上するかどうかご判断ください。
  8. 乗用装置付き農耕作業車(トラクター・コンバインなど)のうち、時速35キロメートル未満のもの(最高時速35キロメートル未満のものは軽自動車税に該当します。償却資産の対象にはせず、ナンバープレートの交付を受けて軽自動車税を納付してください。(注意)公道を走行するかどうかは関係ありません。

5.国税(法人税・所得税)との違い

 固定資産税における償却資産は、基本的には法人税・所得税の所得の計算上、減価償却の対象となる資産と同じですが、取扱いが異なる部分もあります。
 次の項目については特に注意が必要です。

法人税と所得税の違い

項目

固定資産税

国税

償却計算の期間

賦課期日(1月1日)時点

事業年度

減価償却の方法

旧定率法

選択制度

評価額の最低限度

取得価額の5%

備忘価額(1円)まで

圧縮記帳の制度

認められません

認められます

特別償却・割増償却

認められません

認められます

増加償却

認められます

認められます

陳腐化資産
(耐用年数の短縮)

認められます

認められます

少額資産
(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満)

損金算入したものは課税対象にならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)

損金算入可能

一括償却資産
(取得価額20万円未満)

損金算入したものは課税対象にならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)

損金算入可能

租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産

課税対象になります

損金算入可能

6.償却資産の主な例

 次のような資産が償却資産の対象になります。
 種類別、業種別の2種類を記載していますので、申告の際の参考にしてください。

種類別の主な例

構築物
資産の種類と具体例

構築物

門、塀、よう壁(土留め)、看板など広告設備、舗装路面(駐車場のアスファルト舗装など)、屋外排水溝、緑化施設、ビニールハウス、その他土地に定着した設備

建物
建物附属設備

  1. プレハブ・物置・倉庫などのうち、基礎がない、または基礎が木杭などで簡易に固定した建物(固定資産税の家屋に該当しないもの)
  2. 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備など)
  3. 賃貸ビルやコンビニエンスストアのうち、建物を借り受けて事業されている方(テナント)が自身で取り付けた内装・造作・建築設備(いわゆる特定附帯設備)
機械及び装置 金属、印刷、縫製等の製造加工機械、土木建築機械(パワーショベル、ブルドーザー)、その他産業機械及び装置等、太陽光発電設備
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、ボート
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー
車両及び運搬具 フォークリフトなどの大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、その他運搬車(自動車税、軽自動車税の対象となるものは該当しません。)、鉄軌道用の車両
工具、器具及び備品 パソコン、電話機、ファクシミリ、コピー機、応接セット、テレビ、冷暖房器具(ビルトインエアコンを除く)、冷蔵庫、陳列ケース、自動販売機、看板、ネオン、金庫、レジスター、取付工具

業種別の主な例

 (注意)まずは各業種共通のものを確認し、その後、各業種をご覧ください。

業種と具体例

各業種共通のもの

パソコン、電話機、ファクシミリ、コピー機、応接セット、テレビ、冷暖房器具(ビルトインエアコンを除く)、レジスター、冷蔵庫、ロッカー、タイムレコーダー、金庫、電子掲示板、ネオンサイン、看板、舗装路面(駐車場のアスファルト舗装など)、受変電設備、門、塀、簡易間仕切、キャビネット、太陽光発電設備

小売店

商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷凍庫、日よけ

理容及び美容業

理容及び美容椅子、パーマ器、消毒殺菌器、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、サインポール

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、屋外給排水設備

製パン及び製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機、保温機

医院、歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、CT装置、保育器、脳波測定器、MRI装置、歯科診療用ユニット、各種検査機器、分娩台)、各種事務機器、待合室用椅子

飲食業

接客用家具及び備品、カウンター、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、日よけ、レジスター、室内装飾品

ホテル、旅館業

ルームインジケータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、ボイラー

パチンコ店

パチンコ台、パチスロ台、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、屋外駐車場、防犯監視設備

工場・作業所

各種工具、動力配線、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、受変電設備、大型特殊自動車

建設業

ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフトなどの大型特殊自動車(0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、発電機等

ガソリン給油所

ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、構内装置、独立型キャノピー

印刷業

製版機、印刷機、裁断機、梱包機

アパート等貸付業

予備電源設備、機械式駐車設備、門扉、フェンス、植込工事、外灯、上下水道間の埋設管、駐輪場設備、ゴミ置場、集合郵便受け

カラオケボックス

カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明・調光設備、放送設備

農業

脱穀機、大型特殊自動車、乗用装置のない農耕機具(簡易田植機や稲刈機など)、乗用装置付の農耕作業車のうち最高時速35キロメートル以上のもの
(注意)35キロメートル未満のものは軽自動車税の対象になりますので、償却資産の対象にはなりません。ナンバープレートの交付を受け、軽自動車税を納付してください。(公道を走行するかどうかは関係ありません)

太陽光発電業
(詳細は次項)

太陽光発電パネル、架台、フェンス、送電設備、監視装置、路面舗装、調査・設計・測量費用、工事費、附帯費

ゴルフ場

ゴルフカート、カート道舗装工事、芝刈り機、汎用作業車両、散水設備、防球ネット、ボール洗い機、ボール貸出機、照明工事、給排水工事、レストラン厨房設備、応接セット

7.太陽光発電設備(家庭用でも対象になる場合があります)

 太陽光発電設備は、発電した電力を事業・営業・農業のために使用する場合や、売電自体が事業の目的の場合など、家庭用に使用されるもの以外は発電量に関わらず全て償却資産の対象になります。
 また、家庭用として住宅の屋根に設置したような場合でも、対象になる場合がありますので注意が必要です。

  • (注意1)事務所・工場・自宅など建物の屋根に設置している場合で、建物の税金に含まれている場合は償却資産の対象外ですので、申告は不要です。ただし、この場合でも家屋の税金に含まれない部分(監視装置など)は償却資産として申告が必要です。
  • (注意2)家屋の税金に含まれているかどうかは税務課にお尋ねください。

家庭用で申告の対象となる場合

 10キロワット以上で、全量または余剰売電をしているもの。ただし、家屋の税金に含まれている場合を除きます。

太陽光発電設備の申告が必要かどうか確認してみましょう。

 あなたの太陽光発電設備は

  1. 屋根に設置していますか(はいの方は2.へ/いいえの方は4.へ)
  2. 家屋の建築に合わせて設置しましたか(はいの方は3.へ/いいえの方は4.)
  3. 家屋の税金に含まれていますか(はいの方は申告の必要はありません/いいえの方は4.へ)
  4. 個人住宅のための発電ですか(はいの方は5.へ/いいえの方は申告の必要があります)
  5. 個人住宅用で10キロワット未満ですか(はいの方は申告の必要はありません/いいえの方は6.へ)
  6. 余剰分または全量を売電していますか(はいの方は申告の必要があります/いいえの方は申告の必要はありません)

(注意)「3.」の家屋の税金に含まれているかどうかは、税務課にお尋ねください。

太陽光発電設備の申告の対象になるもの

 太陽光発電設備本体(パネル)だけでなく、次のようなものも対象になります。
 架台、太陽光発電パネル、架台、フェンス、送電設備、監視装置、路面舗装、調査費用、設計費用、測量費用、工事費、附帯費
 (注意)ただし、土地の造成費に含めるべき部分は償却資産の対象にはなりません。

消費税について

 消費税を含めるかどうかは、経理方式に合わせます。消費税を含める経理方式を選択している場合は、固定資産税の償却資産についても消費税を含めてください。(所得税や法人税など国税における取扱いと同じです。)
 個人の方が自宅の屋根に設置している場合は、所得税や住民税の経費(減価償却費)として計上する価額に合わせてください。

系統工事負担金について

 電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続する場合に負担する、いわゆる「連系工事負担金」については、国税において繰延資産として計上する場合は、償却資産の申告は必要ありません。

太陽光発電設備の減税

 一定の太陽光発電設備については減税措置があります。
 減税を受けようとする場合は、償却資産申告時に必要書類を添付して申告書を提出してください。
 (注意)太陽光発電設備を取得した年月日によって、申告書類が異なります。

ア)経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた太陽光発電設備
  • 取得した年月日:平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備
  • 減税される期間:課税を開始した年度から3年度間
  • 減税される額:課税標準額が評価額の3分の2になります。
  • 申告書に添付する書類:
    • 経済産業省の「認定通知書」の写し
    • 電気事業者の「電力受給契約に関するお知らせ」または「系統連系契約書」の写し
イ)再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備(アの認定を受けたものを除く)
  • 取得した年月日:平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備
  • 減税される期間:課税を開始した年度から3年度間
  • 減税される額:課税標準額が評価額の3分の2になります。
    (注意)ただし、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合は発電出力により特例率が変わります。
    【1,000キロワット未満のもの:課税標準額の3分の2】
    【1,000キロワット以上のもの:課税標準額の4分の3】
  • 申告書に添付する書類:
    • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類の写し

特定附帯設備について

特定附帯設備とは

 内装や、電気・ガス配線設備など、建物と一体となって使用される設備(建物と不可分の設備)は、本来は建物の税金に含めることになっています。
 しかし、これらの設備を、建物を借りて事業を営んでいるもの(テナントといいます)が、自己の費用で設置した場合、償却資産に該当することになります。
 このような設備のことを「特定附帯設備」と言います。

特定附帯設備の申告

 特定附帯設備は、取り付けたもの(費用を負担したもの)が償却資産として申告します。
 この場合、建物の税金からはこれらの設備分は除かれます。

例1)Aが建物を建てたが、内装、電気設備などは未施工である。

 Bがコンビニエンスストアを営むために、Aから建物を借り、Bの費用で内装工事、電気設備、ビルトインエアコンなどの設備を取り付けた。

  1. 建物 … 「家屋」としてAに課税。ただし、Bが取り付けた設備は除きます。
  2. 内装、外装、電気配線、ビルトインエアコンなどBが設置した設備
    … 本来は「家屋」として課税される設備ですが、「特定附帯設備」に該当するため、家屋から分離し、「償却資産」としてBに課税します。(Bは償却資産の申告が必要です。)
例2)Aが建物を建てた。内装、外装、電気配線、ビルトインエアコンなどの設備も、全てAの費用で設置した。

 Bがこの建物を借り受け、そのままの設備で事業を営んでいる。

 この場合Aの費用で設置しているので、「特定附帯設備」に該当しません。
 そして、これらの設備は家屋と一体的に利用され、不可分の設備ですので、「建物」としてAに課税します。(償却資産の申告は不要です)

償却資産と特定附帯設備

 次のような設備は、間違いやすいので注意してください。

間違いやすい設備の種類

設備の種類

ア)常に償却資産になる設備

イ)特定附帯設備の可能性がある設備

空調設備

壁かけエアコン

ビルトインエアコン

間仕切

簡易なもの

容易に取外せないもの

電話設備

電話機・交換機

配線など

時計設備

時計盤・配電盤

配線など

消化装置

消火器、消火栓のホース・ノズル

消化栓設備、スプリンクラー

照明設備

ネオンサイン、スポットライト、建物と分離している屋外照明

屋内照明、分電盤・分電盤からの配線

運搬設備

ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置

エレベーター、リフト、エスカレーター

(注釈)イ)の「特定付帯設備の可能性がある設備」については、

  1. 建物の所有者とこれら設備の費用を負担したものが異なる場合は、「特定附帯設備」に該当し、費用を負担したものが償却資産として申告します。
  2. 建物の所有者がこれら設備の費用を負担した場合は、建物の税金に含みますので、償却遺産資産の申告は不要です。

9.実地調査について

 提出された申告書の内容と、店舗・事業所の外観などから判断される事業の規模に差があると思われる場合、申告内容を確認するために、次のような調査を行いますので、ご協力をお願いします。

  1. 店舗・事業所・所有者への直接調査
    聞き取り、又は、立ち入り検査を実地します。
    その際、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)、または減価償却費の計算書(写))、固定資産台帳(写)などの提出をお願いする場合があります。
  2. 郵送による帳簿等(写)の提出依頼
  3. 本社への立ち入り、聞き取り調査
  4. 担当税理士・公認会計士事務所における帳簿等調査
  5. 管轄税務署での国税申告書の調査

10.過年度への遡及(そきゅう)について

 申告漏れがあった場合、資産を取得した翌年度まで遡って課税します。(ただし、地方税法第17条の5の規定により、最大5年を限度とします。)
 過年度分の課税が発生した場合は、一括で納付していただくことになりますので、ご注意ください。
 また、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金が発生する場合があります。

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