固定資産税のしくみ【その1】 あらまし
固定資産税は、毎年、基準日(1月1日)時点で上郡町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に、その年の4月1日から始まる年度の税金を、その価格に応じて負担していただくものです。
1.固定資産税の基準日(賦課期日)
固定資産税の基準日は毎年1月1日です。これを「賦課期日」と言います。
例)1月2日に建物を取り壊した場合の税金はどうなりますか。
⇒1月1日時点では建物を所有しているので、その年の4月からの固定資産税は課税されます。翌4月の固定資産税からは課税されません。
2.納税義務者
賦課期日(1月1日)時点の、固定資産の所有者です。
所有者とは、登記簿謄本に登載されている者を言い、未登記の土地・家屋と償却資産については、1月1日時点の所有者が納税義務者になります。
例)昨年12月25日に土地の売買契約が成立し、支払いも済ませましたが、登記手続きが遅れ、所有権移転登記の完了は今年1月6日でした。
4月からの固定資産税は誰が支払いますか。
⇒売買契約の成立日に関わらず、1月1日時点の登記名義人が所有者です。
従って、旧所有者が4月からの納税義務者になります。新所有者が固定資産税を納税するのは翌年4月からになります。
賦課期日に所有者が死亡している場合
賦課期日時点で所有者が死亡している場合は、相続人が新たな所有者になります。
遺産分割協議が終結していない場合は、民法の定める法定相続人が所有者になります。
詳しくは「13. 所有者が死亡した場合」をご覧ください。
3.固定資産の価格
固定資産の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」にもとづいて評価し、町長が価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
詳しくは「土地」「家屋」「償却資産」それぞれのページをご覧ください。
4.評価替え
土地と家屋については、原則として3年に一度、価格の見直しを行います。これを「評価替え」と言います。
それ以外の年度は、価格を据え置きます。
これは、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要があるため、価格を2年度間据え置く制度が採られています。
(評価替えの年度)平成30年度、令和3年度、令和6年度…(注釈)以後3年度毎
(注釈)償却資産については毎年度1月1日の資産の保有状況を申告していただいた後、経過年数に応じた減価償却を行うため、評価替えの制度はありません。
評価替え年度以外の価格の下方修正(土地)
土地については、地価の下落が著しい場合など、価格を据え置くことが適当でない場合は、評価替え以外の年度についても、下方修正する場合があります。
上郡町についても近年は毎年度、土地の価格の見直しを行っています。
5.税額
固定資産税は、
税額=課税標準額×税率(1.4%)
で算定されます。
(注釈)市街化区域内に土地・家屋をお持ちの方は0.3%の都市計画税が課税されます。
6.課税標準額
家屋の場合は、基本的には評価額=課税標準額となります。
土地の課税標準額は、評価額を基に算定されますが、評価額の7割を上限とするなど、税の負担を調整する制度が適用されます。
償却資産の場合は、それぞれの資産の取得価額に、経過年数に応じた減価償却率を乗じた額が課税標準額となります。
課税標準の特例
課税標準額は、地方税法や上郡町税条例により減額される場合があります。
代表的なものでは、住宅が建築された土地の課税標準額を6分の1(一定面積以上は3分の1)に減額する「住宅用地の特例」の制度があります。
7.免税点
同一の納税義務者が町内に所有する資産の課税標準額を、土地・家屋・償却資産ごとに合計したとき、次の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
この金額のことを免税点といいます。
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
8.納期限
毎年4月中旬に固定資産税・都市計画税納税通知書を送付いたします。
納税通知書に記載された税額を4回に分けて納税していただきます。
各納期限は
第1期 4月末
第2期 7月末
第3期 12月25日
第4期 2月末
です。ただし、評価替えが行われる年度は、第1期の納期については5月末になりますので、ご注意ください。
また、各納期が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日になります。
9.減免制度
次のような特別な事情がある場合には、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
- 災害(火災・風水害など)により固定資産が損害を受けた場合
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けた場合(注釈)単に収入が少ないなどの理由は減免の対象にはなりません。
- 公民館用地など公益のために使用される場合(有償で貸し付けている場合を除きます)
10.縦覧制度
固定資産税の評価額は不開示情報ですので、他人の資産の評価額を知ることはできません。しかし、これでは自分の資産の評価額が適正かどうか判断できません。
そのため、毎年、4月1日から第1期の納期限までに限り、他の資産の評価額を閲覧し、自分の資産と比較できる制度があります。
これを「縦覧制度」と言います。
縦覧できる帳簿は「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」です。
閲覧できる方
固定資産税の納税者に限ります。(単に所有者というだけではなく、納税者である必要があります。)
(注釈)次のような場合は縦覧制度を利用できません。
- 上郡町に土地や家屋は所有しているが、免税点未満で課税されていない方
- 家屋だけ納税している方が土地を、土地だけ納税している方が家屋を縦覧しようとするとき。
- 売買の参考にするに閲覧しようとするとき。
11.不服申立て
不服申立ての種類
固定資産税に関する不服申立てには、次の2種類があります。
1.評価額についての不服(審査申出)
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合、「審査申出」をすることができます。
「審査申出」は上郡町固定資産評価審査委員会に対してします。
ただし、評価替え年度以外は、土地の地目の変更、下落修正、家屋の増改築など特別の事情により評価額が変わった場合を除き、「審査申出」をすることができません。
2.評価額以外についての不服(審査請求)
固定資産税について、評価額以外の事項に不服がある場合、「審査請求」をすることができます。
「審査請求」は上郡町長に対してします。
申立ての期間
「審査申出」「審査請求」のいずれも、固定資産税納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内が期限となっています。
12.納税管理人の指定について
納税義務者の方が入院・入所、町外への転出などの理由で納税が困難になった場合、納税義務者に代わって固定資産税を管理し、納税する「納税管理人」を指定することができます。
納税管理人を指定する場合は、「納税管理人申告書」に、納税義務者と、指定する納税管理人の両方の印鑑を押印し、上郡町役場税務課まで提出してください。
13.所有者が死亡した場合
所有者が死亡した場合、相続人が納税義務を負います。
死亡時期によって相続人の納税義務の負い方や、納税するべき額が変わりますので、注意が必要です。
1月2日以降に死亡した場合
1月2日以降に所有者が死亡した場合、その1月1日を基準とする年度分の固定資産税は、相続人が引き継いで納税することになります。
これを、「納税義務の承継」と言います。
相続人が2人以上いるときは、民法第900条~902条の法定相続割合に応じて 納税します。遺産分割協議が終結していない場合も同様に、法定相続人が法定相続割合に応じて納税します。
賦課期日(1月1日)以前に死亡した場合
1月1日以前に所有者が死亡した場合、その1月1日を基準とする年度分の固定資産税は、相続人が新しい所有者に認定されます。
納税義務を引き継ぐのではなく、相続人が所有者そのものとして納税義務を負う点で、「納税義務の承継」とは異なります。
相続人が2人以上いるときは、全員が連帯納税義務を負います。遺産分割協議が終結していない場合も同様に、法定相続人全員が連帯納税義務を負います。
連帯納税義務の場合、相続人の誰に対しても全額または任意の額を請求することができます
納税義務の承継と連帯納税義務(まとめ)
次のようなケースでは、固定資産税の納税義務は下表の通りとなります。
- 登記名義人Aは平成28年10月30日に死亡
- 相続人は、B(妻)、C・D(子)の3人
- 平成28年度と平成29年度はいずれも固定資産税4万円
|
平成28年度分 固定資産税 |
平成29年度分 固定資産税 |
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所有者 |
A (注釈)賦課期日(平成28年1月1日)時点でAは生存 |
相続人B・C・D (注釈)賦課期日(平成29年1月1日)時点でAは死亡 |
納税義務者 |
相続人B・C・D (納税義務の承継) |
相続人B・C・D (所有者=納税義務者) |
連帯納税義務 |
負わない |
負う |
納税負担額 |
B 20,000円(2分の1) C 10,000円(4分の1) D 10,000円(4分の1) |
B・C・D全員が 4万円全額の納税義務あり |
この記事に関するお問い合わせ先
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兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2022年02月09日