軽自動車等の廃車・名義変更手続き
軽自動車等の手続きはお早めに! (JPEG: 117.6KB)
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有されている方に対して課税されますので、車両を購入、譲渡、廃車または登録事項の変更、他市町村へ転出された場合、申告手続きが必要です。
また、車両の所有者が亡くなった場合も廃車または名義変更の手続きが必要になります。
軽自動車税(種別割)の申告が必要になる場合
軽自動車税(種別割)は車両の定置場(置き場所)の市町村で課税されます。下記のような場合は、速やかに変更の手続きを行ってください。
- 車両を購入した、譲った、所有者が変わった
- 住所・車両定置場が変わった
- 住所変更や名義変更、車両を廃車した
- 車両の所有者が亡くなった
軽自動車税(種別割)の申告窓口
車両の種類によって、申告する窓口が異なりますので、手続きの詳細等は各窓口へお問い合わせください。
種類 | 手続き窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用、ミニカーを含む) |
上郡町役場 税務課 転出の際、原動機付自転車を使用して移動しなければならない時などは転出先の市町村でもお手続きができる場合がありますので、直接転出先の市区町村へお問い合わせください。 |
標識(ナンバープレート)、 所有者の印鑑、 標識交付証明書(あれば) |
軽二輪車(126~250cc) 二輪の小型自動車(251cc以上) |
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 転出の際は、転出先市区町村管轄の運輸局へ直接お問い合わせください。 |
左記まで直接お問い合わせください。 |
軽三輪、軽四輪 |
軽自動車検査協会 兵庫事務所姫路支所 転出の際は、転出先市区町村管轄の軽自動車検査協会へ直接お問い合わせください。 |
左記まで直接お問い合わせください。 |
税止めについて
軽自動車、軽二輪車、二輪小型自動車などの車両を兵庫県外の窓口で手続きした場合は(県外ナンバーを取得)、ご自身で前住所地(課税されていた市区町村)へ税金を止める手続きが必要になります。税止めの手続きを行う際は、姫路ナンバーを返納した証明となる書類を上郡町役場税務課まで郵送(ファックス可)ください。
なお、軽自動車検査協会等が有料で代行する都道府県もありますので、詳しくは各手続き先の窓口でご確認ください。
軽自動車税(種別割)の注意点
軽自動車税(種別割)は月割計算ではないので、年度途中での廃車、譲渡などの手続きをしても割り戻しはありません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2022年02月09日