農耕作業用トレーラをお持ちの方は税の申告にご注意ください!

更新日:2022年02月09日

農耕作業用トレーラは、これまで車両としての位置づけが不明確でしたが、公道走行が可能となるよう、令和元年12月25日付国土交通省告示により「農耕作業用自動車」に指定されました。
これにより、農耕作業用トレーラの税金が固定資産税(償却資産)から軽自動車税(種別割)になりましたので、お持ちの方は税の申告にご注意ください

農耕作業用トレーラの税金

変更前:固定資産税(償却資産)
変更後:軽自動車税(種別割)

税の申告について

固定資産税(償却資産)申告書には含めず、軽自動車税(種別割)の申告を行ってナンバープレートを取得してください。

(注意)公道を走るかどうか、使用をしているかどうかに関わらず、所有している農耕作業用トレーラは全て軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(申告先:上郡町税務課)

軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車の該当要件等

小型特殊自動車の要件

用途

車両の長さ

車両の幅

車両の高さ

最高速度

農耕作業用

制限なし

制限なし

制限なし

時速35キロメートル以下

その他

4.7メートル以下

1.7メートル以下

2.8メートル以下

時速15キロメートル以下

次のいずれかの農耕作業用自動車は大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合には固定資産税の対象になりますので、上郡町役場に償却資産の申告が必要です。

  1. 最高速度が時速35キロメートル以上
  2. フォークリフト、ショベルローダなど、小型特殊自動車に該当しない車両

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについてはページ下部のリンクをご覧ください。

軽自動車税(種別割)は所有=課税

軽自動車税(種別割)は、公道を走行する・走行しないに関わらず、所有していると課税の対象となります。

農耕作業用の小型特殊自動車や小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、上郡町役場にて軽自動車税(種別割)に関する申告を行い、ナンバープレートを取得してください。

申告の手続きや税率等につきまして、詳しくはページ下部のリンクをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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