農耕作業用トレーラをお持ちの方は税の申告にご注意ください!
農耕作業用トレーラは、これまで車両としての位置づけが不明確でしたが、公道走行が可能となるよう、令和元年12月25日付国土交通省告示により「農耕作業用自動車」に指定されました。
これにより、農耕作業用トレーラの税金が固定資産税(償却資産)から軽自動車税(種別割)になりましたので、お持ちの方は税の申告にご注意ください
農耕作業用トレーラの税金
変更前:固定資産税(償却資産)
変更後:軽自動車税(種別割)
税の申告について
固定資産税(償却資産)申告書には含めず、軽自動車税(種別割)の申告を行ってナンバープレートを取得してください。
(注意)公道を走るかどうか、使用をしているかどうかに関わらず、所有している農耕作業用トレーラは全て軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(申告先:上郡町税務課)
軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車の該当要件等
用途 |
車両の長さ |
車両の幅 |
車両の高さ |
最高速度 |
---|---|---|---|---|
農耕作業用 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
時速35キロメートル以下 |
その他 |
4.7メートル以下 |
1.7メートル以下 |
2.8メートル以下 |
時速15キロメートル以下 |
次のいずれかの農耕作業用自動車は大型特殊自動車に該当します。事業用資産の場合には固定資産税の対象になりますので、上郡町役場に償却資産の申告が必要です。
- 最高速度が時速35キロメートル以上
- フォークリフト、ショベルローダなど、小型特殊自動車に該当しない車両
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについてはページ下部のリンクをご覧ください。
軽自動車税(種別割)は所有=課税
軽自動車税(種別割)は、公道を走行する・走行しないに関わらず、所有していると課税の対象となります。
農耕作業用の小型特殊自動車や小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合、上郡町役場にて軽自動車税(種別割)に関する申告を行い、ナンバープレートを取得してください。
申告の手続きや税率等につきまして、詳しくはページ下部のリンクをご覧ください。
関連ファイル
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。 (PDFファイル: 96.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2022年02月09日