軽自動車税が大きく変わりました!

更新日:2022年02月07日

(画像)軽自動車税の名称変更、自動車取得税に代わる制度が導入されたことについて矢印などで表現した図の画像

 このたび、軽自動車税が大きく変わりました。

これまでの軽自動車税が「軽自動車税・種別割」と名前を変えたほか、自動車取得税(県税)に代わる制度として、「軽自動車税・環境性能割」が新しく導入されました。

軽自動車税「種別割」とは?

これまでの「軽自動車税」のことです。

名称が変更されただけで、課税の仕組みや税率には変更はありません。

軽自動車税「環境性能割」とは?

 県税である自動車取得税が廃止され、市町村税として代わりに導入された制度です。

軽四輪・三輪自動車を買ったり譲ってもらったりしたときに1度だけ支払う税金です。(軽四輪・三輪自動車以外には課税されません。)

 令和元年10月1日以降に取得する軽四輪・三輪自動車に課税されます。(相続の場合は除く)

「環境性能割」のしくみ

「環境性能割」の計算方法や税率は、地方税法で全国画一的に決められています。

税額=軽自動車の取得価額×税率

税率

燃費性能などで異なり、非課税・1%・2%のいずれかになります。(下記税率表をごらんください)

取得価格

スペアタイヤや工具などの付属物は含みません。
また、無償譲渡や普通より格安で購入した場合には、標準的な価格を取得価格とします。
(中古の場合は、製造後の経過年数に合わせて減価した価格)

納める人

基本的には軽自動車を取得した人が納税します。

納める場所

軽自動車の届出に合わせ、軽自動車検査協会(姫路市)に隣接する兵庫県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。

免税点

取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

「環境性能割」の税率表

環境性能割の税率表
車種区別 通常の税率
【自家用】
通常の税率
【営業用】
臨時的軽減後の税率(注釈1)
【自家用】
電気自動車・天然ガス自動車(注釈2) 非課税 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3)
【令和2年度燃費基準+10%達成車】
非課税 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3)
【令和2年度燃費基準達成車】
1.0% 0.5% 非課税
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3)
【平成27年度燃費基準+10%達成車】
2.0% 1.0% 1.0%
上記以外の軽自動車 2.0% 2.0% 1.0%
  • (注釈1)臨時的軽減後の税率は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に限り、税率が1%軽減されています。
  • (注釈2)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排気ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両または平成30年度排出ガス規制に適合する車両に限ります。
  • (注釈3)ガソリン車・ハイブリット車は、「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」または「平成30年排出ガス基準50%低減達成車」に限ります。
  • 自動車検査証などに「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。​

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