軽自動車税が大きく変わりました!
軽自動車税が大きく変わりました (JPEG: 63.2KB)
このたび、軽自動車税が大きく変わりました。
これまでの軽自動車税が「軽自動車税・種別割」と名前を変えたほか、自動車取得税(県税)に代わる制度として、「軽自動車税・環境性能割」が新しく導入されました。
軽自動車税「種別割」とは?
これまでの「軽自動車税」のことです。
名称が変更されただけで、課税の仕組みや税率には変更はありません。
軽自動車税「環境性能割」とは?
県税である自動車取得税が廃止され、市町村税として代わりに導入された制度です。
軽四輪・三輪自動車を買ったり譲ってもらったりしたときに1度だけ支払う税金です。(軽四輪・三輪自動車以外には課税されません。)
令和元年10月1日以降に取得する軽四輪・三輪自動車に課税されます。(相続の場合は除く)
「環境性能割」のしくみ
「環境性能割」の計算方法や税率は、地方税法で全国画一的に決められています。
税額=軽自動車の取得価額×税率
税率
燃費性能などで異なり、非課税・1%・2%のいずれかになります。(下記税率表をごらんください)
取得価格
スペアタイヤや工具などの付属物は含みません。
また、無償譲渡や普通より格安で購入した場合には、標準的な価格を取得価格とします。
(中古の場合は、製造後の経過年数に合わせて減価した価格)
納める人
基本的には軽自動車を取得した人が納税します。
納める場所
軽自動車の届出に合わせ、軽自動車検査協会(姫路市)に隣接する兵庫県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。
免税点
取得価格が50万円以下の場合は課税されません。
「環境性能割」の税率表
車種区別 | 通常の税率 【自家用】 |
通常の税率 【営業用】 |
臨時的軽減後の税率(注釈1) 【自家用】 |
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(注釈2) | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3) 【令和2年度燃費基準+10%達成車】 |
非課税 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3) 【令和2年度燃費基準達成車】 |
1.0% | 0.5% | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリット車(注釈3) 【平成27年度燃費基準+10%達成車】 |
2.0% | 1.0% | 1.0% |
上記以外の軽自動車 | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
- (注釈1)臨時的軽減後の税率は、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に限り、税率が1%軽減されています。
- (注釈2)天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排気ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両または平成30年度排出ガス規制に適合する車両に限ります。
- (注釈3)ガソリン車・ハイブリット車は、「平成17年排出ガス基準75%低減達成車」または「平成30年排出ガス基準50%低減達成車」に限ります。
- 自動車検査証などに「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
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更新日:2022年02月07日