軽自動車税のしくみ

更新日:2024年03月26日

ピンク色の軽自動車のイラスト

軽自動車

 軽自動車税は、毎年、基準日(4月1日)時点で軽自動車等を所有している方にその年度の税金を負担していただくものです。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は、4月1日時点の所有者に全額課税されます。また、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。
 なお、軽自動車税は車両の使用有無に関わらず、所有していれば課税されるものとなります。

軽自動車税のご案内

 軽自動車税は、毎年、基準日(4月1日)時点で軽自動車等を所有している方にその年度の税金を負担していただくものです。したがって、4月2日以降に廃車されてもその年度の税金は、4月1日時点の所有者に全額課税されます。また、4月2日以降に購入または譲り受けた方に対しては、その年度の税金は課税されません。
なお、軽自動車税は車両の使用有無に関わらず、所有していれば課税されるものとなります。

1.軽自動車税の基準日(賦課期日)

 軽自動車税の基準日は毎年4月1日です。これを「賦課期日」と言います。

2.納税義務者

 賦課期日(4月1日)時点に、主たる定置場が上郡町内にある軽自動車等の所有者が、納税義務者となります。
 したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の軽自動車税は全額納めていただくことになります。

3.納税の方法

 毎年5月中旬頃に軽自動車税納税通知書等を送付いたしますので納期限(5月末日)までに、送付した納付書または口座振替によりその年度の税金を納めていただくこととなります。納期限が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
 なお、普通自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。

4.減免制度

次のような事情がある場合には、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

軽自動車税の減免
障害者減免 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている方で、一定の障害の程度に該当する場合
公益減免 公益のために直接専用すると認められる場合(学校・自治会が使用する車両や、社会福祉法人・NPOが一定の事業のために使用している車両など)
構造減免 専ら身体障がい者等の利用に供するための構造を有している車両の場合

減免申請について

  • 減免を受けられるのは、普通自動車、軽自動車のどちらか1台になります。
  • 詳しくは、下記の「上郡町軽自動車税減免事務取扱要綱」をご覧ください。
  • 減免を受けるには、毎年、納期限までに申請書を提出していただく必要があります。
  • 内容に変更が無い場合であっても、毎年申請が必要ですのでご注意ください。

(注意)減免を受けることができるかどうか、申請に必要な書類等については、役場税務課までお問い合わせください。

5.軽自動車税の税額

原付・二輪・小型特殊自動車の軽自動車税

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の軽自動車税の詳細
車種区分 税額(年額)
原動機付自転車 第一種(白色)50cc以下又は0.6kW以下 2,000円
第一種 特定原付 0.6kw以下 2,000円
第二種乙(黄色)90cc以下又は0.8kW以下 2,000円
第二種甲(桃色)125cc以下又は1.0kW以下 2,400円
ミニカー(水色)50cc(0.6kw)以下 3,700円
軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバイン、トラクター等で乗用装置付) 2,400円
その他(フォークリフト、ショベルローダ等) 5,900円

軽三輪及び軽四輪の軽自動車税

軽三輪及び軽四輪の軽自動車税の詳細

車種区分 税額(年額)
初度検査年月

平成23年3月以前

(初度検査から

13年を経過した車両)


■重課税率■

平成23年4月~
平成27年3月

 


■旧税率■

平成27年4月以降

 

 


■標準税率■

軽自動車 三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 貨物 営業用 4,500円 3,000円 3,800円
自家用 6,000円 4,000円 5,000円
乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
自家用 12,900円 7,200円 10,800円
重課税率について

〇初度検査年月(最初の新規検査年月)から13年を経過した車両については、税率が高くなる重課税率が適用されます。
〇令和6年度は初度検査年月が平成23年3月以前の車両が対象です。
〇電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外です。

グリーン化特例が適用される車両の軽自動車税(軽課税率)

令和5年度税制改正によって、グリーン化特例(軽課税率)について令和8年度まで(一部の措置は令和7年度まで)延長されました。

※グリーン化特例とは、燃費基準等の環境性能に優れた軽自動車を新規購入した場合、取得年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)が軽減される特別措置です。

 

【令和6年度、7年度 対象車両・軽減割合】 (令和5年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪及び三輪の軽自動車)

対象・要件等

軽減割合

軽自動車

(乗用)

・電気自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

おおむね

75%軽減

ガソリン車

(ハイブリット車含む)

排出ガス性能

燃費性能

おおむね

50%軽減

(営業用のみ)

平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

おおむね

25%軽減

(営業用のみ)

軽自動車

(貨物)

・電気自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

おおむね

75%軽減

 

(注意)上記の燃費基準達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

【グリーン化特例適用後 軽自動車税(種別割)年税額】

車種区分

電気自動車

天然ガス軽自動車

※1

ガソリン車

※2

ガソリン車

※3

軽自動車

軽三輪

1,000円

四輪

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

営業用

1,000円

 

 

※1 天然ガス軽自動車とは平成21年排出ガス規制に適合し、かつ窒素酸化物の排出量10%以上低減または、平成30年排出ガス規制適合する車両のことを指します。

※2 平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車を指します。

※3 平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車を指します。

 

6.軽自動車の手続きについて

 軽自動車等を所有しているかどうかは、所有者の申告に基づいて判断します。

 軽自動車等を新たに取得したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車したり売却等した場合には30日以内に、次の場所で手続きを行ってください。

  • (注意)売却等の理由で軽自動車等がお手元にない場合であっても、手続きが完了しない限りは課税され続けますので、変更があった場合は必ず手続きを忘れないようご注意ください。
  • (注意)『使用していない』という理由だけでは廃車(ナンバープレートの返還)手続きはできませんのでご注意ください。

原動機付自転車(125cc以下)・特定原付・小型特殊自動車

手続き場所…上郡町役場 税務課
電話番号 0791-52-1113

軽自動車の手続き内容の詳細
内容 必要なもの

新規取得

(購入・譲渡)の場合

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (注釈1)
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • 譲渡証明書または販売証明書 (注釈2)
  • 届出者が所有者以外の場合:委任状
上郡町内に転入してきた場合 【事前に前住所地で廃車手続きが必要となります。】
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (注釈1)
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • 前住所地で発行された廃車証明書
  • 届出者が所有者以外の場合:委任状
廃車する場合  
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(注釈1)
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • ナンバープレート
  • 届出者が所有者以外の場合:委任状
盗難に遭った場合 【事前に警察署へ盗難届の提出が必要となります。】
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (注釈1)
  • 届出者の本人確認書類(免許証等)
  • 車台番号が確認できるもの(自賠責保険証書等)
  • 盗難届の「届出日」「届出警察署」「盗難届受理番号」控え
  • 届出者が所有者以外の場合:委任状
  • (注釈1) 様式は「役場税務課」で取得いただくか、下記、関連ファイルからダウンロードして取得してください。
  • (注釈2) 譲渡証明書・販売証明書は、定められた様式はありませんので、任意様式で結構です。(譲渡の場合は、前所有者の廃車証明書でも可能です。)
    「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の譲渡・販売証明書欄に直接記入いただいても構いません。

軽二輪・小型二輪自動車(125cc超)

(注意)詳細は以下までお問い合わせください。
手続き場所…姫路自動車検査登録事務所(陸運局)
電話番号 050-5540-2067

軽四輪・軽三輪自動車

(注意)詳細は以下までお問い合わせください。
手続き場所…軽自動車検査協会兵庫事務所 姫路支所
電話番号 050-3816-1848

7.農耕用作業車について

 農耕用車両のうち、乗用装置のある最高時速35キロメートル未満の車両は「小型特殊自動車」として軽自動車税の対象になり、公道を走るかどうかや、使用の有無に関係なく所有していればナンバー登録が義務付けられていますのでご注意ください。

対象となる農耕用作業車

トラクター、コンバイン、田植機、農薬散布車等の、乗用装置のある最高時速35キロメートル未満のもの。(最高時速35キロメート以上のものは、軽自動車税の対象にはなりませんが、償却資産の申告が必要となります。)

8.車検(継続検査)について

軽JINKSについて

 

三輪・四輪の軽自動車を対象に、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が導入され、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。

※二輪の小型自動車(250CCを超えるもの)は、これまでどおり紙の納税証明書が必要です。

ただし、下記のような場合には納税証明書の提示が必要ですので、ご注意ください。

納税証明書発行が必要な場合
・納付直後で納付状況が反映されていない場合(納付から約2週間から3週間程度)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両の過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

 

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。

(納税通知書の右側が納税証明書になっています)。

口座振替、スマホ決済アプリ、クレジット納付などで納付した場合も、軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した場合、すぐに納税証明書が必要な方は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマホの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課にお越しください。納税証明書を発行します。

 

納税証明書(車検用)発行について

 二輪の小型自動車と三輪以上の軽自動車には車検(継続検査)があり、これを受けるために必要な書類として「軽自動車税納税証明書」があります。この証明書には有効期限がありますのでご注意ください。 
 過去に滞納が無い場合,軽自動車税を納めていただいた際の領収証書を車検用の納税証明書としてご利用いただけます。 
 軽自動車税の領収証書を紛失された場合は、役場税務課に申請していただければ、車検用の納税証明書を無料で発行いたします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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