農耕作業車のナンバー交付はお済みですか?

更新日:2022年02月06日

トラクター・コンバインなどのうち、乗用装置のある最高時速35キロメートル未満の農耕用車両は「小型特殊自動車」として軽自動車税の対象になります。

公道を走るかどうかや、使用の有無に関係なく、その定置場所の市区町村において所有者の方に課税される税金ですので、お忘れなく役場税務課で登録申請を行い、ナンバーの交付を受けてください。

対象となる農耕作業車

トラクター、コンバイン、田植え機、農薬散布機など、乗用装置のある最高時速35キロメートル未満のもの。(最高時速35キロメートル以上のものは、軽自動車税の対象にはなりませんが、償却資産の申告が必要です。)

質問1

今は農業をしていません。ナンバーを返したいのですが。

回答1

軽自動車税は所有されている車両に課税される税金ですので、使用されないだけではナンバーの返還はできません。

質問2

公道を走らないので登録しなくていいですか?

回答2

公道を走るかどうかに関係なく、所有されている車両は登録の必要があります。

(注意)これまで、「使用していない」「公道を走らない」などの理由でナンバーの交付を受けていない方は、速やかに登録申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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兵庫県赤穂郡上郡町大持278

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