令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります

更新日:2024年01月10日

森林環境税とは?

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から、町県民税均等割とあわせて一人年額1,000円を市町村が賦課徴収し、国に納入します。

その税収は、森林環境譲与税として、国から都道府県・市町村へ譲与され、温室効果ガスの削減や災害防止のための森林整備及びその促進に関する費用の財源となる仕組みです。

個人住民税(町県民税)均等割及び森林環境税について

平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、町民税と県民税の均等割額を各500円ずつ計1,000円引き上げていますが、令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

令和6年度個人住民税(町県民税)均等割

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら