令和6年度町県民税申告書のダウンロード

更新日:2024年01月10日

役場に町税の申告をするイラスト画像

令和6年度町県民税の申告では、令和5年分の収入などを申告していただきます。

混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。

このページの関連ファイルから町県民税申告書をダウンロードできます。

申告書を提出しなければならない方

令和6年1月1日現在、上郡町に住所のある方で、次の1または2に該当する方

  1. 令和5年中に営業、農業、不動産、利子、配当などの所得のある方
  2. 給与所得者で次のことがらに該当する方
    • 給与以外に所得のある方
      (所得の多少にかかわらず、申告をしなければなりません。)
    • 勤務先などから上郡町に給与支払報告書が提出されていない方
      (提出の有無は勤務先に確認してください。)
    • 令和4年中に退職した人で年末調整がされていない方
    • 雑損控除、医療費控除などを受けようとする方

申告書を提出しなくてもよい方

  1. 令和5年分の確定申告書を税務署に提出する方
  2. 給与所得のみの方で、勤務先などから上郡町に給与支払報告書の提出がある方
  3. 令和5年分の収入が、公的年金のみで下記に該当する方
    1. 昭和34年1月1日以前生まれ(65歳以上)で公的年金収入が148万円以下
    2. 昭和34年1月2日以降生まれ(65歳未満)で公的年金収入が98万円以下

ご注意

所得がない方でも、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び福祉医療、児童福祉、障害者福祉、学童支援、町営住宅利用料などの各種行政サービスの手続きのために申告が必要となる場合があります。

また、所得に関する証明書(所得証明書、課税・非課税証明書)の発行が必要な場合で、上郡町が収入に関する資料を保有していない場合は、証明書発行の申請前に収入の申告が必要となります。

 

申告に必要なもの

 

  1. 源泉徴収票、収入がわかる書類
  2. 事業所得・不動産所得がある人は、収入金額や必要経費がわかる書類・・・収支内訳書
  3. 各種控除を受ける場合 各種証明書等
    • 医療費控除明細書、社会保険料控除、寄附金控除
    • 生命保険料控除、地震保険料控除
    • 障害者控除:障害者手帳等
    • 勤労学生控除:在学を証明する書類(学校教育法に定められている学校以外の勤労学生)

書き方などのQ&A

1.事業所得(営業等、農業、不動産所得)がある場合、収支内訳書も提出する必要がありますか?

回答

収支内訳書を添付して、町県民税申告書を提出してください。

このページの関連ファイルから、国税庁作成の白色申告用の様式をダウンロードできますので、ご利用ください。

2.令和5年中に収入が全くなかった場合は、どのように記入すればいいですか?

回答

所得がない場合には、1枚目の右側中ほど「2 所得金額」の「合計 12」欄に0と記入し、2枚目の下部「18 所得のなかった方の記入する欄」に記入してください。

このページの関連ファイルに記入例がありますので参考にしてください。

3.遺族年金や障害年金を受給している場合、どのように記入すればいいですか?

回答

遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、1枚目の右側上部「1 収入金額等」のいずれの欄にも記入する必要はありません。

他の所得がない場合には、1枚目の右側中ほど「2 所得金額」の「合計 12」欄に0と記入し、2枚目の下部「18 所得のなかった方の記入する欄」の「(4)遺族年金・障害年金・福祉年金等を受給していた」に記入してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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