従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう!

更新日:2022年02月08日

個人住民税の特別徴収について

兵庫県と県内すべての市町は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。従業員の方の個人住民税は、特別徴収で納めましょう。

個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の皆様へ

特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。

  • この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています
  • 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません
  • 従業員の方にとっては、以下のメリットがあります。
    1. 年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む
    2. 直接金融機関に出向く手間がなくなる
    3. 納付忘れを防げる

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら