マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されています。
なお、通知カードに記載されているマイナンバーは、廃止後も変更はありません。
ご自身のマイナンバーを証明する書類として、マイナンバー通知カードを使用できるのは、現在お持ちのカードの住所や氏名などの記載事項が、住民票に記載されている内容と全て一致している場合のみです。
廃止後の通知カードの取り扱い
住所、氏名などの記載事項変更の手続き
通知カード廃止後は、住所や氏名に変更があった場合、新住所や新氏名を通知カードに記載することができません。
通知カードの再交付申請
通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請ができません。
通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード【申請から交付まで1か月ほどかかります】
- マイナンバー記載の住民票【即日発行可能】
- 通知カード【住所や氏名などの記載事項が住民票に記載されている内容とすべて一致しているもの】
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方へ、後日「個人番号通知書」が送付されます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
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住民課
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兵庫県赤穂郡上郡町大持278
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更新日:2022年12月15日