戸籍に関する届出
戸籍は、日本国民の個人の出生から死亡までの身分事項を登録し、公に証明するものです。
出生、婚姻、離婚、死亡など身分事項に変更があるときには必ず届出をしてください。
注意事項
- 正当な理由なく、各届出期間内に届出がないときは、戸籍法120条の規定により、3万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
- 出生届に記載する子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 出生届又は死亡届を出した際には、住所地で国民年金、国民健康保険などの手続きをしてください。
- 婚姻届又は離婚届、転籍届を出しても住所は変更されません。転入・転居・転出などの別途届出が必要です。
- 戸籍に関する届出は、閉庁時(夜間や土曜日、日曜日、祝日)も受付しています。ただし、閉庁時に預かった届書は、受領のみで翌開庁時に書類を審査します。
閉庁時届出される場合は、届書に重大な不備(署名欄や証人欄が未記入など)があると、受領日で受理ができない場合があります。また、届書の訂正や届書に伴う手続きがある場合は、後日お越しいただく場合があります。
主な戸籍の届出の種類
種類 | 届出の期限 | 届出をする人 | 必要なもの | 届出の場所 |
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出生届 | 出生した日を含む14日以内 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日を含む7日以内 |
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婚姻届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 |
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夫または妻の本籍地若しくは所在地 |
離婚届(協議) | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 夫・妻 |
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夫又は妻の本籍地若しくは所在地 |
離婚届(裁判・調停など) | 裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 |
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夫又は妻の本籍地若しくは所在地 |
離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する届出 | 離婚又は婚姻取消しの日を含む3ヶ月以内 | 離婚又は婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者 |
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届出人の本籍地若しくは所在地 |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) |
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養親又は養子の本籍地又は届出人の所在地 |
養子離縁届(協議) | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者) |
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養親又は養子の本籍地又はは届出人の所在地 |
養子離縁届(裁判) | 裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 | 訴えを起こした者 |
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養親又は養子の本籍地、又は届出人の所在地 |
離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する届出 | 離縁又は縁組取消しの日を含む3ヶ月以内 | 離縁又は縁組取消しによって縁組前の氏に復した者 |
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届出人の本籍地若しくは所在地 |
転籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 戸籍の筆頭者及び配偶者 |
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転籍する者の本籍地、若しくは届出人の所在地、転籍地 |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します | 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人) |
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入籍者の本籍地若しくは届出人の所在地 |
(注意)離婚届を提出される際は、下記の関連リンクもご参照ください
関連リンク
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)
お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」(政府広報オンラインのサイト)
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更新日:2023年03月07日