戸籍に関する届出

更新日:2023年03月07日

戸籍は、日本国民の個人の出生から死亡までの身分事項を登録し、公に証明するものです。
出生、婚姻、離婚、死亡など身分事項に変更があるときには必ず届出をしてください。

注意事項

  • 正当な理由なく、各届出期間内に届出がないときは、戸籍法120条の規定により、3万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
  • 出生届に記載する子どもの氏名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
  • 出生届又は死亡届を出した際には、住所地で国民年金、国民健康保険などの手続きをしてください。
  • 婚姻届又は離婚届、転籍届を出しても住所は変更されません。転入・転居・転出などの別途届出が必要です。
  • 戸籍に関する届出は、閉庁時(夜間や土曜日、日曜日、祝日)も受付しています。ただし、閉庁時に預かった届書は、受領のみで翌開庁時に書類を審査します。

閉庁時届出される場合は、届書に重大な不備(署名欄や証人欄が未記入など)があると、受領日で受理ができない場合があります。また、届書の訂正や届書に伴う手続きがある場合は、後日お越しいただく場合があります。

主な戸籍の届出の種類

主な戸籍の届出の種類
種類 届出の期限 届出をする人 必要なもの 届出の場所
出生届 出生した日を含む14日以内
  1. 父又は母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
  • 届書(出生証明書に医師(助産師)の証明があるもの)
  • 母子健康手帳
  • 出生地
  • 子どもの本籍地
  • 届出人の所在地
死亡届 死亡の事実を知った日を含む7日以内
  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、成年後見人等
  4. 同居していない親族
  • 届書(死亡診断書又は死亡検案書に医師の証明があるもの)
  • 死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
婚姻届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 夫・妻
  • 届書(成年の証人2名の届書への署名)
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 本人確認書類
夫または妻の本籍地若しくは所在地
離婚届(協議) 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 夫・妻
  • 届書(成年の証人2名の届書への署名)
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 本人確認書類
夫又は妻の本籍地若しくは所在地
離婚届(裁判・調停など) 裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 訴えを起こした者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 調停・和解・認諾調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
夫又は妻の本籍地若しくは所在地
離婚又は婚姻取消しの際に称していた氏を称する届出 離婚又は婚姻取消しの日を含む3ヶ月以内 離婚又は婚姻取消しによって婚姻前の氏に復した者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
届出人の本籍地若しくは所在地
養子縁組届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 届書(成年の証人2名の届書への署名)
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(自己又は配偶者の子及び直系卑属を養子にするときは不要)
  • 監護をすべき者又は配偶者の同意を要するときはその同意書
  • 本人確認書類
養親又は養子の本籍地又は届出人の所在地
養子離縁届(協議) 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)
  • 届書(成年の証人2名の届書への署名)
  • 死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 本人確認書類
養親又は養子の本籍地又はは届出人の所在地
養子離縁届(裁判) 裁判の確定又は調停・和解・認諾の成立した日を含む10日以内 訴えを起こした者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 調停・和解・認諾調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書
養親又は養子の本籍地、又は届出人の所在地
離縁又は縁組取消しの際に称していた氏を称する届出 離縁又は縁組取消しの日を含む3ヶ月以内 離縁又は縁組取消しによって縁組前の氏に復した者
  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
届出人の本籍地若しくは所在地
転籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 戸籍の筆頭者及び配偶者
  • 届書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
転籍する者の本籍地、若しくは届出人の所在地、転籍地
入籍届 届出が受理された日から法律上の効力が発生します 入籍者(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人)
  • 届書
  • 本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
入籍者の本籍地若しくは届出人の所在地

 

(注意)離婚届を提出される際は、下記の関連リンクもご参照ください

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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