転居届(町内で引っ越しされたとき)

更新日:2022年02月25日

 町内で引っ越しされたときの届出です。
 虚偽の届出又は正当な理由なく、各届出期間内に届出ないときは、住民基本台帳法第51条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。

1.届出ができる人

  • 本人又は世帯主
  • 代理人

(注意)代理人による届出の場合は、本人自署の委任状が必要です。

2.届出期間

  • 引っ越しされた日から14日以内

(注意)引っ越し前の届出は受付できません。

3.届出に必要なもの

転居先の住所及び世帯主名

すでにある世帯に入る場合は、世帯主の同意が必要です。

窓口に来られた方の本人確認ができるもの

第三者によるなりすましの届出を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。

本人確認が1点でもよいもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、障害者手帳(顔写真付)
住民基本台帳カード(顔写真付)等公的機関が発行した顔写真付の証明書

本人確認が2点以上必要なもの

保険証、年金手帳、社員証、学生証等

マイナンバー(個人番号)カード及び住民基本台帳カード

新住所を記載します。

4.注意事項

  • 印鑑登録証はそのまま使用できます。
  • 国民健康保険証、児童(扶養)手当、介護保険、後期高齢者医療、医療受給者証等に該当される方は、それぞれの窓口で手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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