転入届・転出届の特例について
マイナンバーカードを利用した転出と転入の届出です。カードをお持ちの方は、前住所地の市区町村の窓口で転出の届出(転出証明書)を受けなくても、新住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードを提示すれば、暗証番号の入力によって転入の届出ができます。
1.申請者
- 本人又は同時に転入する同一世帯の方
2.申請に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード
3.注意事項
- マイナンバーカード又が一時停止・失効(暗証番号がロック)している場合は、利用できません。
- 転入先の市区町村の窓口で、マイナンバーカード(異動者全員分)を提示し、暗証番号を入力していただく必要があります。
- 通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市区町村役場で転入手続きを行うことはできません。
- 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしていただく必要があります。
- 転入後、マイナンバーカードを継続して利用する場合は、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
お問い合わせはこちら





更新日:2025年12月05日