転入届・転出届の特例について
マイナンバーカード(個人番号カード)又は住基カード(住民基本台帳カード)を利用した転出と転入の届出です。カードをお持ちの方は、前住所地の市区町村役場に転出の届出をすることで転出証明書の交付を受けなくても、新住所地の市区町村役場でマイナンバーカード又は住基カードを提示し、暗証番号の入力によって転入届出ができます。
1.申請者
- 本人又は同時に転入する同一世帯の方
2.申請に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等)
- マイナンバーカード又は住基カード
3.注意事項
- マイナンバーカード又は住基カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
- 転入先の市区町村役場の窓口でに、マイナンバーカード又は住基カードを持参し、暗証番号を入力していただく必要があります。
- 通知カードでは、転出証明書の交付を受けずに新住所地の市区町村役場で転入手続きを行うことはできません。
- 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしていただく必要があります。
- 転入後、マイナンバーカード又は住基カードを継続して利用する場合は、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年02月10日