転出届(上郡町から引っ越しするとき)
住民としての届出は、全て住民基本台帳に記録され、住民の方の居住関係を明らかにし、国民健康保険や国民年金、児童手当、義務教育就業などの手続きの基礎となる大切なものです。
虚偽の届出又は正当な理由なく、各届出期間内に届出ないときは、住民基本台帳法第51条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
1.届出ができる人
- 本人又は世帯主
- 代理人
※代理人による届出の場合は、本人自署の委任状が必要です。
2.届出期間
- 町外へ引っ越しする前 (注釈)引っ越し後でも届出可能です。
- 新しい住所に転入されたら、その日から14日以内に転入届をしてください。
- 転出証明書の転出予定年月日をもって、上郡町に住民票がないものとして取り扱います。
3.届出に必要なもの
- 転出先の住所及び世帯主名
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
※第三者によるなりすましの届出を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っています。 - 本人確認が1点でもよいもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、障害者手帳(顔写真付)
住民基本台帳カード(顔写真付)等公的機関が発行した顔写真付の証明書 - 本人確認が2点以上必要なもの
保険証、年金手帳、社員証、学生証等
4.郵送による転出届
- やむを得ず転出届の手続きをせずに他市町村へ引っ越しした方は、また窓口において転出の手続きができない場合は、郵送による手続きができます。(手数料は無料です)
※郵送による手続きは、転出届のみできます。
以下の書類をご用意いただき、郵送してください。 - 住民異動届(下記添付ファイル)
- 本人確認書類のコピー
- 切手を貼った返信用封筒(転出先の住所を記入しておいてください。)
送付先
〒678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地
上郡町役場 住民課住民係
5.注意事項
- 印鑑登録は、転出予定年月日をもって廃止となります。
※ 印鑑登録証(カード)は返却してください。 - 国民健康保険証、児童(扶養)手当、介護保険、後期高齢者医療、医療受給者証等に該当される方は、それぞれの窓口で手続きをしてください。
- 上郡町にお住まいの時に、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をして、まだ受け取りをされていない方は、転出の届出の際に窓口でお申し出ください。マイナンバーカードを受け取らずに転出した場合は、転入先の市町村で手続きが必要となります。詳しくは転入先の市役所でお尋ねください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年02月25日