行政手続きの押印を原則廃止します

更新日:2022年02月07日

行政手続きの簡素化及び町民の利便性の向上を図るため、個人、事業者及び職員が行う申請手続き等において、町民等に求めている申請書等の氏名欄の認印の押印について、町独自の押印見直し方針を定めたうえで、見直しを実施し、下記のとおり原則廃止することとしました。

内容

  1. 現在押印を求めている町独自の手続は 1,099手続。
    このうち、1,013手続(92.2パーセント)で押印を廃止し、残りの86手続(7.8パーセント) は、押印の存続も含め引き続き検討することとします。
  2. 国の法令等に基づく272手続は、国等の動向を踏まえ、適宜見直しを行います。

今後の対応

  1. 押印を廃止する手続(1,013手続)
    根拠規定がない手続(142手続)は、直ちに廃止します。
    規則等に基づく手続(867手続)は、順次、規則等を改正し、廃止します。
    条例に基づく手続(4手続)のうち、条例中に押印が明示されているものは、令和3年6月定例会に条例改正を提案して廃止を目指します。明示されていないものは、直ちに廃止します。
  2. 押印の存続も含め、引き続き検討する手続(86手続)印鑑登録証明書付きの実印を求める手続など、厳格な本人確認を求める手続や、金融機関の届出印を求める手続、町押印見直し方針で存続に該当する手続等については、存続も含めて引き続き検討します。

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