印鑑登録

更新日:2022年02月25日

印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するためのものです。印鑑登録証明書は、家や家屋の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。
このため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接行うことが原則です。
印鑑登録申請の際、本人を証明するもの(官公署発行の顔写真付の身分証明書)がない場合、または、代理人申請の場合は、登録までに数日かかります。

印鑑登録できる方

  • 上郡町の住民基本台帳に記録している意思能力のある方
  • 外国人登録している方
  • 15歳以上の方
  • 成年被後見人でない方

登録印鑑について

登録できる印鑑は、一人一つとなります。

  • 印影の大きさが、8ミリ以上25ミリ以下のもの。
  • 同世帯の方と同じ印鑑、または酷似している印鑑は登録できません。
  • ゴム印や、その他の印鑑で変形しやすいものも登録できません。

申請書本人が窓口に来られた場合

官公署が発行した顔写真付きの証明書がある場合 → 登録・証明書発行可 (例:運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カード)

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、次の2つの方法があります。

1.保証人による本人確認方法 すでに印鑑登録されている方が保証人欄に必要事項を記入、登録印鑑を押印した申請書(町外に住民登録のある方は印鑑登録証明書の添付が必要)と、申請者ご本人の保険証等をご持参ください。 → 登録・証明書発行可

2.「照会書(回答書)」を郵送し、ご持参いただく方法 申請書に必要事項を記入し登録印鑑を押印のうえ申請いただくと、住民係からご本人様に申請事実を確認するための「照会書(回答書)」を郵送します。その照会書(回答書)に必要事項をご記入のうえ、ご本人様の保険証等と登録印鑑を一緒にお持ちください。 → 登録・証明書発行可

申請者本人が窓口に来られない場合

1.代理人は、申請者が記入、登録印鑑を押印した「申請書」及び「代理権授与通知書」と代理人ご自身の「本人確認書類」を一緒にお持ちください。

2.住民係から申請者様に「照会書(回答書)」を郵送し、申請の事実を照会します。

3.申請者ご自身が2.の回答書欄と代理権授与通知書に記入し、登録印鑑を押印してください。

4.代理人は、3.と登録印鑑を預かり、代理人ご自身の本人確認書類と一緒に住民係へお持ちください。 → 登録・証明書発行可

再交付の場合

印鑑登録をしている方で登録証の紛失、廃止、登録印の改印及び紛失等により再交付申請をされる方は、「再交付・事項変更・廃止・改印・亡失届」の申請が必要になります。

※登録証が返却ないとき、登録証の再交付に手数料300円が必要です。

未成年、成年被後見人の方

15歳未満は、印鑑登録できません。

未成年者の印鑑登録は、同意書、戸籍謄本(本町に本籍を有しないとき)及び同意人の印鑑登録証明書が必要です。

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人と法定代理人(成年後見人)が窓口に来庁して申請いただきます。成年後見の登記事項証明書(発行から6か月以内)が必要です。 委任状による代理人申請はできません。

身体障がい、病気などの理由で申請者本人が代理権授与通知書を作成できない場合

申請者本人が身体障がいや病気等の理由で文字が書けず、代理権授与通知書を代筆する場合は、本人の同居の親族等身内の方が行うことが望ましいです。

  • 代理権授与通知書は本人の意思により、その指示に基づいて作成されるべきものです。したがって、これを代筆で作成したときは、本人に見せ、又は読み聞かせ相違ないことを確かめなければなりません。
  • また、代理権授与通知書には本人の拇印を押してもらってください。これは、本来本人が自署すべき性質を有するものですが、本人は自署することができないため、これに代えて拇印が必要となるためです。

※病気や事故のため意思の確認ができない状態の方は、印鑑登録ができませんのでご注意ください。

印鑑登録証明書の交付について

  • 申請書に、住所、氏名、生年月日等を記入の上、印鑑登録証を添えて窓口へ申請してください。
  • 代理人の申請も可能です。その際は、登録している方の印鑑登録証を預かったうえ、正確な住所、氏名、生年月日を確かめてから申請してください。違いや不備があった場合は、証明書の交付はできません。

※登録印鑑や身分証明書を掲示されても、証明書の交付はできません。

手数料

  • 印鑑登録証明書 1通 300円
  • 印鑑登録証再交付 1件 300円
  • 改印 無料

印鑑登録の廃止

  • 登録している印鑑を廃止するときは、印鑑登録証と登録している印鑑、本人確認書類を持参して、印鑑登録廃止申請をしてください。

その他

  • 印鑑登録証を紛失した場合(再交付)、登録している印鑑を変える場合(改印)は、改めて登録してください。
  • 死亡、転出の際には、印鑑登録証を返却して下さい。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
お問い合わせはこちら