犬の登録と狂犬病予防注射について

更新日:2022年11月14日

白い小型犬を抱いている女性の写真

愛犬家

左:番号が記載されているシルバーの犬鑑札、右:年度や番号が記載されているブルーの注射済票

鑑札と注射済票

犬の飼い主の義務

犬の飼い主は、「犬の鑑札」「狂犬病予防注射済票」を、犬の首輪などに付けておくことが法律で義務付けられています。

狂犬病予防注射を受けたら、交付された「狂犬病予防注射済票」を必ず犬の首輪などに付けてください。

犬の鑑札などを飼い犬に付けておくと、万一、迷子になった場合に保護された際にもすぐに身元が判明し飼い主へ引き渡すことができます。

犬の登録手続きについて

犬を飼うときは、生後 91日以降に、一生に一度の登録が必要です。
いわば、愛犬の住民登録のようなものです。
犬の登録は、飼い主の義務として「狂犬病予防法」により義務付けられています。必ず登録してください。

登録手続きは、役場住民課及び委託動物病院で行えます。また、毎年4月に町内各所で行っている狂犬病予防注射の集合注射の際にも、狂犬病予防注射と合わせて行うことができます。
《登録手数料》 3,000円

犬の登録をされた際に、「犬の鑑札」を交付します。
交付された「犬の鑑札」は、飼犬の首輪等に「狂犬病予防注射済票」と一緒に付けることが、法律で義務付けられています。
また、犬が迷子になった際にも、保護されれば「犬の鑑札」から飼い主が判明し、すぐに引き渡すことができます。

(注意)「犬の鑑札」を紛失した場合は再交付が必要です。
《 鑑札の再交付手数料》 1,600円

狂犬病予防注射済票の交付について

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、年1回「狂犬病予防注射」を受けることが義務つけられています。

狂犬病予防注射を受けても、「注射済票」の交付手続きが済んでいない方がいらっしゃいます。
委託動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主の方は、その際に発行された「狂犬病予防注射済証(紙の証明書)」を役場住民課に持参し、「注射済票」の交付手続きを行って下さい。
《 注射済票交付手数料 》 550円

(注意) 注射済票の交付を受けないと「狂犬病予防法に規定する手続き」が終了したことになりません。
これらの手続きの済んでいない飼い主は、20万円以下の罰金に処せられる事がありますのでご注意ください。

犬の健康状態が次に該当する場合は、予防注射の猶予を申請してください。

  • 元気がない、食欲がない、下痢、おう吐などがある。
  • 現在、治療中または妊娠中である。
  • 予防注射後、体調が悪くなったことがある。

次のような場合は、届出が必要です。

転出・転入の際に「犬の鑑札」が無くても、転出元の自治体で登録の確認ができれば変更手続きができます。

犬の飼い主が変わったとき、犬の所在地が変わったとき

 新しい飼い主の住所・氏名、新しい犬の所在地をご連絡ください。

上郡町内で転居したとき

 新しい住所をご連絡ください。

上郡町外へ転出するとき

 上郡町の「犬の鑑札」を転入先の市町村へ持参して手続きをしてください。
 (転入先の市町村で新しい鑑札の交付を受けてください。)

上郡町内へ転入するとき

 以前の自治体で交付を受けた「犬の鑑札」を役場住民課へ持参して登録手続きをしてください。
(無料で新しい鑑札を交付します。)

犬が死亡したとき

 役場住民課に届出が必要です。(登録を抹消します。)

犬・猫のマイクロチップ装着の義務化とワンストップサービス制度について

犬・猫のマイクロチップ装着が義務化 されました。

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーで販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。 

制度の概要

令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等の犬・猫を販売する事業者に対して、犬・猫へのマイクロチップ装着と指定登録機関への情報登録が義務付けられました。

また、指定登録機関にマイクロチップの情報を登録した犬・猫を購入したり、譲り受けた飼い主は、氏名や住所などの情報の変更登録が必要になりました。

(注釈)すでに飼育されている犬・猫への装着は努力義務です。

マイクロチップ情報登録の詳細につきましては、下記リンク先をご覧ください。

ワンストップサービス制度(狂犬病予防法の特例制度)加入の見合わせについて

令和4年6月1日より、ワンストップサービス制度が開始されています。

ワンストップサービス

犬については、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の犬への装着が義務付けられています。 しかし、犬の所在地を管轄する市町村がワンストップサービスに参加している場合、マイクロチップ情報の登録申請や届出が、狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされるので、市町村窓口での手続きやメタルの鑑札が不要となる制度です。

(注釈)マイクロチップが鑑札とみなされた場合でも、年1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は必要です。

上郡町は、ワンストップサービスへの加入を見合わせています。

(注釈)令和4年6月1日の制度開始時点において、兵庫県内すべての自治体でワンストップサービスへの加入は見合わせとなっています。その他の自治体の参加状況についても、環境省ホームページ (下記リンク先)「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」で確認できます。

ワンストップサービスへの自治体の加入は任意であり、上郡町では加入を見合わせることにしました。 犬の登録情報は大切な飼い犬の情報ですので登録漏れを防止する必要があり、また、登録されている犬の狂犬病予防注射接種状況などの管理が必要です。ワンストップサービス制度開始にあたり、制度の実施方法等について検討しましたが、登録漏れや所有者の変更漏れの発生防止などの観点から、引き続き検証が必要であるという結論に至りました。 以上のことから、上郡町としては当面の間はワンストップサービスには参加せず、犬の登録については従来通り鑑札を交付することといたします。

近隣自治体の加入状況等も考慮したうえで、今後、ワンストップサービス制度に加入することになりましたら、ホームページ等で改めてお知らせいたします。ご理解をよろしくお願いいたします。

ワンストップサービス制度加入自治体から上郡町内へ転入された方へ

令和4年6月1日より制度は開始されていますが、上郡町はワンストップサービス加入を見合わせていることから、上郡町に転入の際は、役場住民課で届出用紙に必要事項の記入の上、ワンストップサービス参加自治体からの転入であることをお申し出ください。その際に、持参いただいた登録証明書(指定登録機関発行)でマイクロチップ装着の確認が出来ましたら鑑札を無料で交付いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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