産業廃棄物最終処分場の建設計画

産業廃棄物最終処分場の建設計画地

上郡町梨ヶ原地区及び赤穂市西有年地区では、民間事業者による産業廃棄物最終処分場の建設が計画されています。地域住民だけでなく、町全体で考えていくことが極めて重要です。
「廃棄物(ごみ)」や「最終処分場」に関する詳細は、住民周知チラシ(第1号)をご覧ください。

建設計画の概要

上郡町及び赤穂市に計画されている事業概要
事業主体 株式会社東洋開発工業所
事業内容 産業廃棄物最終処分場
計画面積 約19万平方メートル
埋立容量 最大約302万立方メートル
埋立品目 がれき類、ガラスくず、廃プラスチック類、金属くず、ゴムくず、木くず、
紙くず、繊維くず、燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、
産業廃棄物を処分するために処理したもので12品目に該当しないもの
  • がれき類、ガラスくず、廃プラスチック類は、石綿含有産業廃棄物を含む。
  • 燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいは水銀含有ばいじん等を含む。
施設構造 管理型
埋立期間 20年

計画されている最終処分場の詳細は、住民周知チラシ(第3号)をご覧ください。

設置許可取得における事務手続き

産業廃棄物最終処分場の設置許可取得には、下記の手順で手続きが必要になります。

  1. 事前手続き
  2. 紛争予防条例
  3. 廃棄物処理法

現在の状況は、法律の手続きに先立って行われる「1.事前手続き」の現時点と表示しているところです。
詳しくは、住民周知チラシ(第2号)をご覧ください。

事務手続きフロー

産業廃棄物最終処分場に関するQ&A

Q.建設には上郡町の同意は必要ないのですか

A.現在は、建設計画がどのようなものかを事前に確認する事前協議の段階にあります。フロー図で示したように県から町に対し意見を聴く機会として、意見照会があります。
また、処分場の建設には、都市計画法、森林法、道路法をはじめ関係する法令や基準に適合する必要があります。これらの法令の中には上郡町の同意が必要なものがあります。


Q.放射性廃棄物が持ち込まれる可能性はありますか

A.東日本大震災以降、8,000 ベクレル/kg(国の基準値)以下の放射性廃棄物は、改正後の法令に基づく技術等の基準等を遵守すれば、このたび計画されているような管理型の産業廃棄物最終処分場で処分が可能となりました。処分場の建設後に放射性廃棄物を持込処分する場合、あらためて県や町の許可を取得する必要はありません。なお、事業者の事業計画事前協議書には、放射性廃棄物は記載されていません。

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、放射性物質汚染対処特措法


Q.建設されると町にメリットはあるのですか?

A.事業者が県へ提出した事前協議書には、最終処分場建設により町にどれだけ寄与するのかを記載する必要はないことから、現時点でのメリットについては不明です。


Q.町内には賛成・反対それぞれ意見がある中で、町長の考えは?

A.このたびの計画は、民間事業者が管理・運営する施設であることから、許可手続きが進んだ場合は、町と事業者との間で安全などに関する公害防止協定を締結することが一般的です。
しかしながら、協定には町の立入検査権や罰則規定を設けることができないとされており、仮に基準違反や事故があったとしても、町の行政指導の権限が限られていることから、町民の生命と財産を守ることが困難ではないかと、これまでもたびたび議会定例会等でお伝えしてきたところです。

町民の皆さまには、これまでの資料等を参考にしていただき、当該建設計画を「自分の事」として考えていただきたいと思います。

なお、事業者からは、町との面談の中で、「町が県に回答した意見に対して、適切に対応していきたい」旨の意向が示されました。
町としては、令和3年3月1日付けで兵庫県に回答した意見が事業計画に反映されるべく、関係機関に働きかけていきます。

住民投票の投開票結果

産業廃棄物最終処分場の設置についての賛否を問う住民投票が、令和4年7月10日に実施されました。

投開票結果はコチラをご覧ください。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 環境衛生係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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