給水装置及び排水設備の無届使用・無届工事について

更新日:2022年02月21日

無届(未申請)工事、無届使用は条例違反となり、水を止められたり、工事のやり直しが必要になることもあります。工事の前に届出の有無を確認してください。また、業者に対しては罰則規定により厳正に対処します。

上水道(給水装置工事)

給水装置工事を行うときは事前に町への届出が必要です。給水装置工事は町が指定する「上郡町指定給水装置工事事業者」でなければできません。工事の申込みは、必ず指定業者に依頼してください。個人(無資格)で行うことができるのは、蛇口の交換などの「軽微な変更」のみです。

給水装置工事の例(工事を行う前に町への届出が必要)

【新設】・・・新しく水道を引くとき

【改造】・・・蛇口の数を増やす、引き込み管の太さを変える、など

【撤去】・・・家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき

無届・無資格工事を行うと、町の給水条例により水を止められたり、工事のやり直しが必要になることもあり、使用者に不利益が生じます。

また、無届工事を行った指定業者に対しては、過料や指定の取り消し、その他罰則規定により厳正に対処します。

下水道(排水設備工事)

排水設備工事を行うときは事前に町への届出が必要です。排水設備工事は町が指定する「排水設備工事指定工事店」でなければできません。工事を依頼するときは、業者が指定を受けていることと、町への届出の有無を確認してください。

排水設備工事の例(工事を行う前に町への届出が必要)

  • トイレ、台所、風呂などから出る汚水を下水道に流すための排水管、汚水ますなどを設置するとき
  • 浄化槽から下水道への接続に切り替えするとき
  • 汲み取りトイレから水洗トイレに改造するとき
  • 既に下水道に接続しているが、排水管などの設備を改造(増設・移設・撤去など)するとき

(注釈)排水管の修繕、便器の取り替えなどは除きます。詳細はお問い合わせください。

無届工事は条例違反となり、工事のやり直しが必要になることもあり、使用者に不利益が生じます。また、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例に罰則規定があります。

さらに、無届工事を行った指定工事店に対しては、指定の取り消しや一時停止、その他罰則規定により厳正に対処します。

「指定給水装置工事事業者」、「排水設備指定工事店」の一覧を、下記「関連リンク」の記事に掲載しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380

電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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