国民年金任意加入制度

更新日:2022年08月30日

60歳までに老齢基礎年金を受給するための資格期間(国民年金保険料の納付済期間や免除期間などの合計)を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受け取れないなどで年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金・共済組合等加入者を除く)

ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。60歳の誕生日の前日から任意加入の手続きをすることができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

任意加入をする条件

次の1.から3.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り、年金の受給資格期間を満たしていない場合は70歳まで加入できます)
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方

外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

お問合せ先

  • 国保介護支援課 国保年金係 電話番号:0791-52-1152
  • 姫路年金事務所 電話番号:079-224-6382

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この記事に関するお問い合わせ先

国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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