免除・納付猶予・学生納付特例期間のある方へ

更新日:2023年07月01日

国民年金保険料の追納ができます

 免除等の承認を受けた期間の国民年金保険料は、後から納付(追納)することができます。

 保険料の免除や猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
 しかし、この期間の保険料は10年以内であれば、追納することができ、将来の受け取る年金額を増やすことができます。
 ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
 追納は納付書でのお支払いとなります。納付書発行のお申し込みは、姫路年金事務所でお手続きしてください。

令和5年度中に追納する場合の月額
年度 全額免除
納付猶予
学生納付特例
3/4免除 半額免除 1/4免除
平成25年度 15,220円 11,420円 7,610円 3,810円
平成26年度 15,370円 11,530円 7,680円 3,840円
平成27年度 15,700円 11,770円 7,840円 3,930円
平成28年度 16,360円 12,260円 8,180円 4,080円
平成29年度 16,570円 12,430円 8,280円 4,140円
平成30年度 16,410円 12,300円 8,200円 4,100円
令和元年度 16,460円 12,350円 8,220円 4,110円
令和2年度 16,570円 12,420円 8,290円 4,140円
令和3年度 16,610円 12,460円 8,300円 4,150円
令和4年度 16,590円 12,440円 8,290円 4,150円

(注意)令和3年度、令和4年度分は、加算額はありません。

お問合せ

姫路年金事務所

電話番号:079-224-6382 

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