国民年金 【給付について】

更新日:2022年02月09日

国民年金の給付には、次のようなものがあります。
詳しい内容については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と国民年金保険料の免除(学生納付特例)期間などが10年以上ある人が65歳になったときに申請により支給されます。年金額は、20歳から60歳までの40年間すべての保険料を納めている場合に満額となります。保険料を納めていない期間や保険料の免除期間がある場合は、その期間に応じて年金額が少なくなります。
(注意)希望により60歳から64歳の間に繰上げ請求を行ったり、66歳以降に繰下げ請求を行うことができます。

障害基礎年金

国民年金加入中(納付要件あり)や20歳前(所得制限あり)の病気やケガによって、国民年金法で定める障害等級1級又は2級の状態になったときに支給されます。
障害基礎年金受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの子、もしくは国民年金法の障害等級1級・2級の障害がある場合は20歳の前月までの子)がいるときは、加算があります。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡(納付要件あり)または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで(国民年金法の障害等級1級・2級の障害がある場合は20歳の前月まで)支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納付した期間(保険料の免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま死亡したときに、夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに生計を同一にしていた遺族に支給されます。寡婦年金が受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者への福祉的措置として創設された制度です。

対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者

1、2の対象者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級相当の状態にある人です。ただし、65歳に達する日の前日までにその状態になっている人に限ります。

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