国民年金 【保険料の免除・猶予制度について】

更新日:2022年02月25日

経済的な理由などで、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予となる「保険料免除制度」、「納付猶予制度」、「学生納付特例制度」などの制度を利用することができます。これらの手続きは、お住まいの市区町村役場で行ってください。
「保険料免除制度」、「納付猶予制度」、「学生納付特例制度」は、2年1か月前まで遡って申請できます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

保険料免除(全額免除・一部免除)制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準額以下の場合に、保険料が全額免除、または一部免除(3/4免除・半額免除・1/4免除)になります。
なお、一部免除に該当した場合は、減額された保険料を納めないと未納扱いになるので注意が必要です。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が基準額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
この期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

学生納付特例制度

学生で本人の所得が基準額以下の場合に、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。対象は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(夜間・定時制・通信制の課程を含む)などの学生です。

この期間は、年金受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

産前産後期間の免除制度

平成31年4月より産前産後期間の保険料が届出により免除となります。
この期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。

免除期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

法定免除

次に該当する方は、届出により保険料の納付が免除されます。

  • 生活保護の生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金または厚生年金や共済組合等の障害年金(2級以上)を受けている方
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

これらに該当しなくなった場合は、お住まいの市区町村役場に届出をしてください。

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国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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