国民年金 【被保険者・届出について】

更新日:2022年02月08日

日本に住所のある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。(被用者年金制度の老齢年金を受けられる方を除く)
国民年金は、老後の生活、病気やけがで障害になったときなどに生活を守る社会保障制度です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

被保険者

国民年金の被保険者は、次の3種類に区別されます。また、本人の希望により国民年金に任意加入することもできます。

国民年金被保険者

  • 第1号被保険者・・・自営業者、農林漁業者、無職、学生など
  • 第2号被保険者・・・厚生年金、共済組合の加入者
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入(希望すれば加入できる方)

  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や年金額を満額に近づけたい方(ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除く)
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 厚生年金、共済組合などで老齢(退職)年金を受けている60歳未満の方

(注釈)昭和40年4月1日以前の生まれの方で、満65歳の時点で老齢基礎年金の受給権を満たしていない方は、特例的に70歳まで任意加入することができます。(なお、この特例の任意加入できる期間は、老齢基礎年金の受給権が発生するまでです)

届出

こんなときは届出が必要です。届出をしないでそのままにしておくと、年金を受けられなくなる場合があります。届出先はお住まいの市区町村役場です。

届出が必要な場合
こんなとき 被保険者の種別 必要なもの
60歳未満の方が会社を退職したとき 第2号から第1号
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 退職日の分かる書類等
配偶者が退職し、第2号被保険者に扶養されなくなったとき 第3号から第1号
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 扶養が外れた日がわかる書類等
配偶者の扶養から外れたとき 第3号から第1号
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 扶養が外れた日がわかる書類等

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この記事に関するお問い合わせ先

国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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