マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、健康保険証なしで受診することが可能となりました。
これにより、医療機関や薬局での受付の際にマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況を確認することができます。
注意事項
・各種医療費助成証(乳幼児等医療費受給者証、こども医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
・国民健康保険の加入、喪失の手続については従来どおりしていただく必要があります。
・将来的にすべての医療機関で利用可能となる予定ですが、一部の医療機関や薬局では、マイナンバーカードの健康保険証利用ができない場合があります。念のため受診前に直接医療機関に確認していただくか、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただき医療機関を受診してください。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルでの利用申込が必要になります。
利用申込手続き・窓口
健康保険証として利用するには利用申込が必要です。
※利用申込登録は初回のみです。
<利用申し込み方法>
・役場 総務課 窓口での利用申込
・スマートフォン・セブン銀行での利用申込
スマートフォンまたはセブン銀行での利用申込の詳しい情報はこちらをご覧ください。
・顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局
マイナンバーカードを保険証として利用登録する際の詳しい情報はこちらをご覧ください。
対応医療機関
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関はこちらをご覧ください。
将来的にすべての医療機関で対応していく予定です。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
DV・虐待等被害者の方へ
「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。
なお、上郡町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方で、住民基本台帳における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。
マイナポータルの代理人設定の解除および一時停止について
DV等被害者の方は、加害者を代理人として設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があるためマイナポータルから代理人の解除申請の手続きを行ってください。
また、加害者やその関係者のもとにマイナンバーカードを置いたまま避難された場合は、マイナンバーカードの一時停止を行う等の方法があります。
ご希望の場合は、下記までご相談ください。
【マイナンバーカードの一時利用停止について】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
なお、住民基本台帳事務におけるDV・ストーカー行為・児童虐待等の支援措置を受けられている方は、以下の機能が使用できなくなります。
- 証明書のコンビニ交付
- マイナンバーカードを保険証としての利用
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
※2、3については上郡町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方のみ対象になります。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバーカードについて不明な点は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間
9時30分~20時00分(土日祝含む)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するリーフレット (PDFファイル: 464.2KB)
関連リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
国保介護支援課 国保年金係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
お問い合わせはこちら
更新日:2023年07月04日