国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化について

更新日:2022年02月09日

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きを簡素化し、初回申請時に同意をいただくことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。上郡町では、昨今における新型コロナウイルス感染症対策、及び被保険者の負担を軽減することを目的として、高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動払戻)を開始します。
これまでは、高額療養費支給申請書に該当する月の医療機関等の領収書を添えて申請いただいておりましたが、「申請手続の簡素化」に伴い、初回申請時に同意をいただくことで、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれます。

開始月

令和3年8月案内分から

申請方法

国民健康保険高額療養費支給申請書(兼同意書)を初回該当時にお送りしますので、ご提出ください。

要件

国民健康保険税の滞納がないこと。

その他(ご注意いただきたいこと)

  • 自動払戻の適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には、通知書は送付しません。
  • 適用条件に該当しなくなった場合には、自動払戻は解除となります。
    • 被保険者証の記号番号が変更になった場合
    • 世帯主が変更になった場合
    • 指定された振込先金融機関口座に振込できなかった場合など
  • 支給額が100円未満の場合は、次に対象となる月分と合算し、100円以上になったときに支給します。
  • 令和3年7月以前にご案内している高額療養費については、自動払戻の対象となりませんので、従来どおり領収書を添えて申請してください。

(注意)高額療養費の支給申請ができるのは、診療月の翌月から起算して2年以内です。お手元に申請書等が残っている場合は、早めに申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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