解雇などで離職をされた方は国民健康保険税が軽減されます!
解雇や倒産、雇い止めなどで離職された方の国民健康保険税を申請により軽減します。
1 対象者
平成21年3月31日以降に勤務先を離職し、下記のいずれかにより雇用保険の失業給付を受ける65歳未満の方
- 解雇や倒産など(特定受給資格者)
雇用保険受給資格者証の離職コードが「11、12、21、22、31、32」
- 雇い止めなど(特定理由離職者)
雇用保険受給資格者証の離職コードが「23、33、34」
2 軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定しますが、この制度の対象者については、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
(例)前年中の給与所得(軽減前)200万円の場合→(軽減後)60万円で算定
(注釈)前年中所得を30/100とするのは、この制度の対象者のみであり、給与所得以外の所得や国保に加入している他の世帯員の所得については関係ありません。
※上記離職コード以外であっても、町独自の制度により、一部減免になる場合があります。
3 軽減期間
離職日の翌日から翌年度の末まで
(例)令和3年5月31日に離職した方の場合→令和5年3月31日まで
4 申告方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」と本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って、国保介護支援課 国保年金係へ申請してください。
お問い合わせ先
税務課住民税係 (税額について)0791-52-1113
国保介護支援課国保年金係(申請について)0791-52-1152
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2023年05月24日