国民健康保険の給付

更新日:2023年04月25日

国民健康保険(以下、「国保」)に加入していると、医療費の一部を支払うだけで診療や治療を受けられるなど、病気や出産などの際にさまざまな給付(サービス)を受けることができます。
(注意)詳細や届出・申請に必要な書類については詳しくは国保介護支援課国保年金係(以下、「国保の窓口」)にお問い合わせください。

1 療養の給付

病気やケガをしたとき、国民健康保険証(以下、「保険証」)を病院の窓口で提示すれば、医療費の一部(自己負担金)を支払うだけで治療や診療を受けることができます。
自己負担金の割合は年齢と所得で異なります。

  • 小学校入学まで・・・2割
  • 小学校入学から70歳未満・・・3割
  • 70歳以上から75歳未満・・・2割、現役並み所得者は3割

2 療養費の支給

やむを得ず保険証を出さずに病院にかかった場合や、コルセット等治療用装具の費用など、いったん医療費の全額を支払った場合でも、国保の窓口に申請をして認められれば、自己負担額を除き差額が払い戻されます。
(注意)医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

3 高額療養費の支給

1か月ごとの医療費が高額になった場合、国保の窓口に申請をして認められれば、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。
(注意)

  • 自己負担限度額や計算方法は、年齢や所得によって異なります。
  • 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。
  • 事前に国保の窓口に申請すれば、初めから自己負担限度額までの支払いで済む制度があります。

4 高額医療・高額介護合算療養費の支給

国保と介護保険の1年間の医療費などの負担額が、高額療養費の払い戻しを受けてもなお高額である場合、国保の窓口に申請をして認められれば一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。

(注意)

  • 自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。
  • 一年間とは、毎年8月から翌年7月までをいいます。

5 入院時の食事代、療養病床入院時の食事代・居住費の支給

入院中の食事代、療養病床入院時の食事代・居住費は、保険証を病院の窓口に提示するだけで、一部の金額(標準負担額)の負担で済みます。
住民税非課税世帯については、事前に国保の窓口に申請すれば減額されます。
(注意)標準負担額は年齢や所得によって異なります。

6 移送費の支給

けがや病気などで移動が難しい人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院をした場合、国保の窓口に申請して認められれば、その移送にかかった費用が払い戻されます。
(注意)移送を受けた日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

7 訪問看護療養費の支給

訪問看護ステーションを利用する場合、医師が必要と認めたときは、保険証を提示するだけで、費用の一部の負担(自己負担金)で済みます。

8 出産育児一時金の支給

国保の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)が支給されます。

(注意)

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
  • 国保の加入者でも、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。
  • 令和5年3月31日以前の出産は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)です。

出産育児一時金は、病院で出産費用を支払った後、国保の窓口に申請をして受け取る方法と、国保が病院へ直接支払う方法(直接支払制度)があります。
直接支払制度を利用する場合でも、出産費用が出産育児一時金よりも少ない場合は、国保の窓口に申請をすればその差額を受け取ることができます。
(注意)出産日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

9 葬祭費の支給

国保の加入者が死亡したときは、葬儀を行った方に5万円が支給されます。

(注意)葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

10 交通事故など第三者行為によるけがや病気

交通事故など第三者からの行為でけがや病気をしたときでも、保険証を使って医療を受けることができますが、あとで国保が加害者へ医療費を請求しますので、医療を受けるときは必ず国保の窓口へ届け出をしてください。
また、示談が成立すると国保では治療が受けられなくなる場合がありますので、示談の前に国保の窓口(国保介護支援課国保年金係)に相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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