国民健康保険税に関する所得申告について

国民健康保険税の適正な課税には、国保加入者全員(擬主含む)の所得情報が必要となります。
世帯主及び世帯内で国保に加入している方のうち、次の1から6のいずれかに該当する場合、申告が必要な場合があります。
【申告が必要な方】
1.確定申告または町県民税の申告を提出していない方
2.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されているが、他にも収入等がある方
3.給与支払報告書が勤務先から町へ提出されない方
4.公的年金以外にも、収入等がある方(ただし、確定申告等を行う方を除く)
5.非課税となる公的年金等(遺族年金や障害年金等)のみを受給される方
6.収入が無い方(収入が無い方についても、申告が必要です)
※確定申告または住民税申告をされている方は、改めての申告の必要はありません。
・所得の申告がない場合は適正に課税ができないことがあります。また、所得の確認ができたところで国保税を後から追加して納付していただく場合があります。
・国保税の申告が必要な方が申告をされない場合、国保税の特例(均等割額及び世帯別平等割額の7割軽減、5割軽減、2割軽減)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。
・町外から当該年の1月2日以降に上郡町に転入された方が国保へ加入したときは、国保税の計算の基礎となる前年中の所得金額を把握できる資料が上郡町にはないため、前年中の所得金額等の状況を1月1日現在に住民票があった市区町村等へ照会を行います。前年の所得金額等の確認に時間がかかる場合は暫定の金額を通知しています。税額に変更がある場合には、後日変更後の通知書を送付いたします。
◆所得の申告用紙(表裏印刷)は、以下よりダウンロードしてご使用ください。
なお、所得税の確定申告用の用紙ではありませんのでご注意ください。
ダウンロード後の印刷ができない方は、上郡町税務課(0791-52-1113)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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更新日:2024年05月16日