高年齢者雇用安定法が改正されます。

更新日:2022年02月09日

70歳までの就業機会確保の努力義務が新設されます。

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
(注釈)この改正は、定年の70歳への引き上げを義務づけるものではありません。

今回の改正内容は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

改正の内容

65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日施行)

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    1. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
    2. 事業主委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

(注釈)4と5については、過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)

(注釈)3から5では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

(注釈)高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。

詳しいことは、最寄りの労働局またはハローワークへお問い合わせください。

お問い合わせ

兵庫労働局職業安定部職業対策課
電話番号 078-367-0810

関連リンク

高齢者雇用安定法の改正(厚生労働省ホームページ)

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