養護老人ホームへの入所について
65歳以上の高齢者で入院治療や介護の必要がなく、集団生活が可能な方で、家庭環境や経済上の理由で自宅で生活することが困難な方が入所できる施設です。
家庭環境による理由
(老人ホームへの入所措置等の指針について 平成18年3月31日老発第0331028号)
次のア及びイに該当すること。
- 健康状態
- 入院加療を必要とする病態でないこと
- 伝染性疾患を有していないこと
- 環境の状況
- 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められること
経済上の理由(老人福祉法施行令第6条)
- 本人の属する世帯が生活保護を受けているとき
- 本人の属する世帯が町民税の所得割を課税されていないとき
- 災害などのため、生活が困窮していると認められるとき
費用
入所者本人及び扶養義務者の所得等に応じて決まります。
入所判定
提出していただいた資料をもとに入所の可否について入所判定委員会に諮ります。
なお、上郡町内には、養護老人ホームがないため、町外の施設を利用することになります。
入所希望の方は、健康福祉課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1114
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2022年02月02日