産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です
必要書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書)または個人番号カード
- 本人確認書類
- 出産日に関する証明
出産前に届出する場合
母子健康手帳など出産予定日を明らかにできる書類
出産後に届出する場合
原則不要
(注意)ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類
届出先
国保介護支援課国保年金係
お問い合わせ
姫路年金事務所
電話番号:079-224-6382
国保介護支援課 国保年金係
電話番号: 0791-52-1152
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2022年05月09日