ちょっと増やせる お得な付加年金をご存知ですか?

更新日:2024年04月01日

国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が、定額保険料(令和6年度は月額16,980円)に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、将来受給できる年金額が増える付加年金という制度をご存知ですか?

付加年金の額は【200円×付加保険料を納めた月数】で計算されます。
例えば、30歳から35歳までの5年間、付加保険料を納付した場合の付加保険料納付額は
 400円×60か月(5年)=24,000円
これに対し、老齢年金とあわせて支給される付加年金の年額は
 200円×60か月(5年)=12,000円
となります。

老齢基礎年金を受給し始める1年目に12,000円、2年目にも12,000円がプラスされ、3年目以降も同様に年額12,000円(月額にして1,000円)がプラスされ続けます。
つまり、年金を2年間受給すると納付した付加保険料と同額になり、元が取れてしまうという嬉しい制度なのです。
(注意)付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

付加保険料を納められる方

  1. 国民年金の第1号被保険者の方
  2. 任意加入中の方(65歳以上の方を除く)

(注意)ただし、保険料の免除を受けている方や、国民年金基金に加入している方、個人型確定拠出年金を月額68,000円以上支払っている方は、申し込みできません。

付加保険料を納める際の留意点

  • 付加保険料の納付は、受け付けた月分からとなります。
  • 納期限は翌月末日(月末が土曜日・日曜日・休日等の場合は、翌営業日)と定められております。
  • 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

手続きに関して

付加保険料を納めたい場合は、姫路年金事務所または役場国保介護支援課でお申し込みください。

【手続きに必要なもの】

   1.年金手帳または基礎年金番号通知書

   2.身分証明書

付加保険料の納付をやめたい時

いつでも任意の時に申し出て、納付をやめることができます。
その場合でも掛け捨てになりません。

お問い合わせ

  • 姫路年金事務所 079-224-6382
  • 国保介護支援課 0791-52-1152
     

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

国保介護支援課
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1152
ファックス:0791-52-6015
お問い合わせはこちら