【国民年金】学生納付特例制度について

更新日:2024年03月01日

日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられています。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

学生納付特例制度は、学生の方が、将来の年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するための制度です。
対象校は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、夜間・定時制過程や通信制過程の学校、その他の教育施設等です。
ただし、学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の年金額の計算には含まれません。そのため、将来の年金額を減らさないよう、10年以内であれば保険料を納付(追納)することができます。なお、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が加わります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

<申請方法>
●申請ハガキが届いた方は・・・申請ハガキに必要事項をご記入の上、日本年金機構に提出してください
※何らかの理由により、予定期間以降も在学される場合は申請はがきが送付されません
再度手続きが必要になります

●申請ハガキが届いてない方は・・・申請に必要なものを持参し、下記のお問い合わせ先で申請をしてください
※過年度分について、申請忘れ等がある場合はご相談ください

<申請に必要なもの>
基礎年金番号が分かる書類(基礎年金番号通知書また年金手帳)または個人番号(マイナンバー)が分かる書類
学生証の写し、または在学証明書

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