ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ

更新日:2025年01月31日

対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。
この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するものです。
秘密は守られますので、お電話でご相談ください。

相談窓口

補償金の支給対象者、補償金の額について

支給対象者

ア:配偶者(事実婚も含む)
イ:親、子
ウ:親・子の配偶者及び配偶者の親、子

補償金の額
180万円

エ:兄弟姉妹
オ:祖父母、孫
カ:祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫等
キ:曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めい

補償金の額
130万円

※同居など一定の要件が必要な場合があります。詳しくは相談窓口にお問い合わせください。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地

電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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