ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ
対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。
この補償金は、法に基づき、ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するものです。
秘密は守られますので、お電話でご相談ください。
相談窓口
- 厚生労働省補償金相談窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10:00から16:00 (土日祝日、年末年始除く)
- 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
補償金の支給対象者、補償金の額について
ア:配偶者(事実婚も含む) |
補償金の額 180万円 |
エ:兄弟姉妹 |
補償金の額 |
※同居など一定の要件が必要な場合があります。詳しくは相談窓口にお問い合わせください。
請求期限
令和11年(2029年)11月21日まで
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278番地
電話番号:0791-52-2188
ファックス:0791-52-6015
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更新日:2025年01月31日