法人番号について

更新日:2022年02月18日

社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、個人に割り当てられる「個人番号」(マイナンバー)と法人に割り当てられる「法人番号」の2種類の番号があり、利用目的や利用できる範囲がそれぞれ異なります。

「個人番号」(マイナンバー)とは

「個人番号」(マイナンバー)は、国内の市区町村に住民票のある全ての人(個人)に割り当てられる12桁の番号で、社会保障・税・災害対策分野の行政手続でのみ利用が認められており、それ以外の目的での利用や収集、提供も法律で禁止されています。

「法人番号」とは

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

行政の効率化

法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること

国民の利便性の向上

行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること

公平・公正な社会の実現

法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること

新たな価値の創出

法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること

法人番号の指定

法人番号は、

  • 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
  • 国の機関
  • 地方公共団体のほか
  • これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

に指定されます。これらの法人については、届出手続等を要することはありません。

(注釈)なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

(注釈)法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

法人番号の公表

法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表され、自由に利用できます。

法人番号について、くわしくは下記関連リンクより国税庁ホームページの「法人番号について(ご紹介コーナー)」をご覧ください。

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  • (注意)通知カード・個人番号カードに関して一部IP電話等で上記電話番号にかけられない場合の電話番号:050-3818-1250(有料)

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