相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

更新日:2022年08月22日

上郡町に土地・家屋をお持ちの方や上郡町に税金を納めている方がお亡くなりになられた場合、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。

1.手続きの概要

土地・家屋(固定資産)を所有している方や上郡町に税金(町県民税や国民健康保険税等)を納めている方が亡くなられた場合、法定相続人の方は次の手続きが必要となります。

法定相続人の中から書類を受け取る代表者を定めていただくため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。

様式は、上郡町役場税務課でお渡ししているほか、このホームページ下部の「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」からダウンロードしてください。

2.提出書類

・相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

・相続人代表者(現所有者代表者)の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)の写し

・被相続人と相続人の関係が確認できる書類(遺産分割協議書、遺言書、戸籍等)の写し

・相続放棄されている方がいる場合は相続放棄申述受理証明書の写し

3.注意事項

・この届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。

・この届出書の有無に関わらず、各相続人は連帯して納税義務を負うことになります。

・相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理通知書」の写しを必ず御提出ください。

・この届出後に土地及び家屋の所有権の新たな登記が完了した場合は、この届出の効力はなくなり、翌年の4月から登記上の新たな所有者に納税通知書を送付いたします。

・お亡くなりの方が未登記の家屋をお持ちの場合は、「未登記家屋に係る所有者変更届出書」の提出が必要となります。

・町税や固定資産について、ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。(相続税については管轄の税務署へ、登記については管轄の法務局へお問い合わせください。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
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