地方就職学生支援事業をご活用ください!

更新日:2025年04月01日

上郡町では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進並びに中小企業等の人手不足の解消を目的に、東京圏からの移住される方に対して、採用活動(選考面接等)に参加するためにかかった交通費を支給します。

※予算の範囲内で支給するため、支給できない場合があります。

対象者

以下の(1)の要件を満たす方のうち、(2)の要件を満たす方。

(1)移住に関する要件
以下の1から3すべてに該当すること。

1.移住元に関する要件【(ア)および(イ)に該当すること。
(ア)大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了する見込みであることまたは当該大学等を卒業・修了していること。
(イ)大学等の卒業・修了年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

2.移住先に関する要件【(ア)から(エ)すべてに該当すること。
(ア)兵庫県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)令和6年4月1日以後に上郡町に移住したまたは上郡町に移住する意思を有していること。
(ウ)地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
(エ)上郡町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業後に就業に関する要件を満たす企業等に就職し、上郡町に移住する意思を有していること。

3.その他の要件【(ア)から(エ)すべてに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)移住元の市区町村において納付すべき税を滞納していないこと。
(エ)その他町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
以下の1および2に該当すること。

1.就業に関する要件(ア)から(オ)すべてに該当すること。】
(ア)勤務地が兵庫県内に所在する企業等に、大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

2.就業条件等に関する要件【(ア)および(イ)に該当すること。】
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)当該地域への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

補助金額

上限16,000円

・提出のあった領収書に記載のある金額が1万6,000円を下回る場合は、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
・補助金の額は、対象経費の合計額又は交付対象者に対し、採用・内定先企業から前条に規定する交通費に係る支給を受けたときは、対象経費の合計額から当該支給額を控除した額とする。
・補助金の交付は、同一交付対象者につき1回限りとする。

申請に必要なもの

1.地方就職学生支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.採用証明書または内定証明書(様式第3号)
4.卒業・修了証明書(ただし、在学中に申請する場合は在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)でも可能とする)
5.対象経費に係る領収書等の写し
6.移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書等)
7.写真付きの本人確認書類(提示により本人確認できるもの)
8.その他町長が必要と認める書類

申請期間

大学または大学院の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。
ただし、在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内。
※各申請年度の受付期限は、4月1日から2月末日です。

申請先

上郡町地域振興課 定住交流担当

その他

1.申請日から5年を経過するまでの間、申請日から1年ごとに就業証明書を提出いただきます。
2.偽りや不正な行為、補助金の交付要件を満たさなくなったときは、交付した補助金を返還していただきます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 定住交流係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1162
ファックス:0791-52-3293
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