特定建設作業の届出
特定建設作業とは
建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で、騒音・振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例に定めるものを言います。
特定建設作業を行う場合、事前に元請業者による町への届出が必要です。周辺住民への事前説明をする等の公害防止に努めるようお願いします。
町への届出、基準の遵守だけでなく、建設工事に伴って発生する騒音・振動により、周辺住民の健康または生活環境に影響を及ぼすことがないよう十分な配慮をお願いします。
届出が必要な地域
都市計画法第8条第1項第1号による工業専用区域を除きます。上郡町では工業専用区域は光都の一部のみですので、ほぼ全域で届出が必要です。
ただし、1日で終了する工事は届出不要です。
届出が必要な作業(特定建設作業)
規制基準
指定地域では、時間及び区域の区分ごとに規制基準が定められています。
特定施設を有する工場及び事業場、特定建設作業実施時には、規制基準を遵守してください。
届出手続き
届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
届出期限
特定建設作業開始の7日前まで
法令・条例では7日前までとなっていますが、届出日から作業開始日は、なか7日空ける必要があるので、実質8日前までに届け出てください。
【例】4月1日提出、4月2日~8日(なか7日)、4月9日から作業開始となります。
届出部数
2部(正・副)
届出書類
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 24.6KB)
特定建設作業実施届出書(記入例) (PDFファイル: 163.0KB)
【添付書類】
- 特定建設作業の現場の付近の見取図(作業現場の位置図など)
- 特定建設作業の現場内の施設配置図(計画平面図、工事計画図など)
- 工事工程表(建設工事に係る工程表において特定建設作業の工程を明示したもの)
- その他説明資料(使用する機械の名称、型式及び仕様が分かるカタログの写し等)
届出先
上郡町住民課 環境衛生係 (本庁舎2階)
電話番号:0791-52-1115
注意事項
- 工事を行う前に近隣住民へ工事内容を十分に説明してください。
- 苦情が発生した場合、施工者が誠意をもって速やかに解決してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境衛生係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年12月26日