ペットの飼い主の方・これからペットを飼う方へ
犬や猫など飼い主には、適正な飼養・保管についての責任があります。
犬や猫の飼養及び保管に関する基準は、次のとおりです。
飼い主の方へ
犬・猫の正しい飼い方
健康と安全を保ちましょう
- 種類や発育に応じて適切にえさと水を与えましょう。
- 適切な運動をさせましょう。
- ノミなどの外部寄生虫の駆除や病気の予防など健康管理をしましょう。
危険を防止しましょう
- 犬の放し飼いはやめましょう。
- 犬が敷地内から逃げ出さないように必要な措置を講じましょう。
- けい留されている犬の行動範囲が道路に接しないようにしましょう。
生活環境を守りましょう
- 公園や道路などの公共の場所や他人の土地や建物などを犬や猫が損壊したり、汚物で汚したりしないようにしましょう。
- 汚物などは適切に処理し、悪臭の発生を防止しましょう。
適正な繁殖(制限)をしましょう
- 犬や猫の繁殖を希望しない場合は、獣医師と相談して去勢・不妊手術をするなど繁殖制限の措置を講じましょう。
その他
- 犬や猫を飼えなくなった場合、適正に飼える人に譲渡するように努力し、関係機関に相談しましょう。
ペットが死亡した場合の手続き
飼っているペットが死亡したとき、犬の場合は狂犬病予防法に基づく死亡届の提出が必要です。
死亡届がないと、名簿に登録されたままになります。
また、ペットの火葬を希望される方は、住民課窓口において斎場「こぶし苑」使用許可申請のうえ、許可書を持参して火葬場へご遺体を搬入していただきます。
なお、火葬場での収骨はできませんので、ご了承ください。
詳細は、次のとおりです。
- 死亡届
狂犬病予防法に基づき登録されている犬の場合に必要です。
飼い主の方の住所・氏名・登録番号・犬の名前などを記入していただきます。 - 斎場使用許可書
斎場「こぶし苑」の利用の際に必要です。
(全てのペットの場合に必要です。)
飼い主の方の住所・氏名・斎場の使用年月日などを記入していただきます。
斎場の使用に際し、1体あたり使用料5,000円(ただし、上郡町、たつの市新宮町、佐用町以外の市町村にお住まいの方は、1体あたり10,000円)が必要です。 - 上記の手続きを済ませて、火葬場へご遺体を搬入していただくことになります。
- 火葬にあたっては、燃えないもの(首輪など)は取り除いて搬入してください。
- 受付窓口
住民課 環境衛生係
電話番号:0791-52-1115(直通)
(注釈)閉庁日は、日直が対応します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境衛生係
住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
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更新日:2022年11月04日